夫婦間の暴力
旦那から夫婦喧嘩の際、全治2週間程度の暴力を受けた場合、夫婦間は障害事件にならないのでしょうか?
知り合いの事なのですが、DVのように一方的に常に暴力を振るわれる事はないそうですが、お互いの意見が違い口論の末(夫婦喧嘩)蹴られて凄いアザがありました。
常にではないので、悩んでいます。
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難しいですね
基本的には 夫婦間の暴力は傷害事件は とえませんが 骨折や入院をよぎなくしなくては行けない場合は とえるとおめわれます
一度 どちらかで 相談されて見ては
又 DV の 相談を警察 等でされてみては
ご友人が暴力を一切振るわずに、ご主人からの一方的な暴力であれば、DVになるかと思います。
ご友人も、ご主人に負けずに、手や足を出していれば、行き過ぎた夫婦喧嘩に過ぎないのではないでしょうか。
夫婦間でも、傷害事件として立件は可能ではありますが、医師の診断書など、暴力を振るわれる度に書いてもらった方がいいです。
その旦那様はなんとおっしゃってるのでしょうか?悪びれた様子がなかったり 前回も今回も傷のある奥様を見て 謝り もうしないと言ったり妙に優しくなったりしてるのでしょうか?なら考えた方がいいかと思います。夫婦喧嘩によって相手が傷を負って 本当に反省してたら 前回の事を学習し相手に怪我をさせないよう わざと折れたりするかと…主さんのご友人がどうしたいか?で決まるかと思いますよ。離婚は考えないで 相手は傷害罪になるか?なら 仮に傷害罪で届けを出して 上にいった所で何も解決しないと思いますよ。今回の事でケジメをつけたいなら 病院で診断書を貰いDVで相手を訴え 尚且つ 離婚を求める。離婚は考えたくないが 喧嘩で暴力が嫌なら夫婦プラス親か友人など第三者を交えて話し合う。尚且つ誓約書も交わす。
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