労働基準法(休日・労働)
彼の仕事について疑問を持ったので、労働に関して詳しい方よろしくお願い致します🙇💦
彼は今まで基本週休2日(土日)で、たまに土曜仕事でした。
ところが、最近辞めた人がいるのでこれから忙しくなるので固定休がとれなくなるとのことでした。
今週の土日は休みで、来週の連休3日(土日月)は全て仕事みたいです。
労働基準法によれば、1週間に1回休日をとらなければならないとあったのですが、来週月曜から働き、土日月仕事と言うのはありえるのでしょうか❓😥
また、固定休がとれない場合、休みがいつとれるかわからない、なんてことはあるのでしょうか❓😥(わかる場合休日は最低何日前には分かるのでしょうか❓)
ちなみに彼は倉庫の監督をやっています。
質問ばかりですみません💦
よろしくお願い致します。
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うちの旦那は仕事が忙しければ休日出勤しますよ。
連休が潰れるとか、その時その時の仕事の状況次第です。
でも、休日出勤した時には必ずどこかで休みを取るか(平日に自分の仕事を調整して)、年度末までに取りきれなかった休日は会社が買い取りしてくれます。
もちろん、自分の仕事を調整しての休みになりますので、何日に休めるとかはわからないです。
明日(平日)休みなんだ~…とかって突発的です。
あくまでもうちの旦那の場合ですけど…
祝祭日に休みがとれないからって、すぐには労働基準違反になるわけじゃないです。
ようはその分をどこかで休めば良いのですから。
ただ、あなたの彼の会社がどのような対応かはわかりませんが。
一週間に一度の休みというのは、同じ曜日に休まないとダメなわけではありません。
例えば、カレンダーを見ながら考えてみてください。
今週月曜から出勤すると次の休みは、来週の土曜日でも良いのです。
つまり、間12日間出勤でも良いのですよ。
労働基準法では1日8時間、週40時間を超えて労働させることはできません。
また週1日、4週4日の所定休日に出勤させることはできません。
但し労働基準法36条の36協定を締結して労働基準監督署長に届け出た時は
その時間を超えて、また所定の休日に労働させることができます。
労働時間が週40時間を超えると2割5分以上の割増賃金の支払いが必要です。
例えば月曜から金曜まで8時間働くと40時間になりますね。
土曜に出勤すると通常の賃金の2割5分以上の割増になります。
日給が10000円の人なら
12500円以上になります。
また週1日の所定休日に出勤すると3割5分以上の割増賃金になります。
但し予め就業規則に代休の日が指定されていて
実際に代休を与えられた時はこの限りではありません。
そうですね。
常時10人未満の労働者を使用する商業、理容、美容院、倉庫業、映画館、病院、浴場、旅館、飲食店、接客娯楽業などは特例事業所として週44時間までは割増賃金は発生しません。
但し1日8時間を超える労働は割増賃金が必要です。
倉庫業ならその事業所の労働者が10未満なら特例事業所になります。
なお10人未満とは企業の従業員ではなくて
働く支店、工場、営業所などの個々の事業所の規模です。
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