土地(長文です)
義父名義の土地を3代前の祖先の代から年貢契約で余所様にお貸しして70年以上は経ち、10年前には新築リフォームを建て変えられました。
その土地は義父名義で固定資産は義父が払ってます。
年貢は米を1年間分なのですが、先祖を尊敬してる義父はその契約通りで現在もお貸したままです。
先々の話ですが、もし旦那名義に代われば余所様にお貸ししてる土地を更地にして出て欲しく思ってるのですが、何十年も前の契約を覆し、更地にして出て欲しく思ってるのですが、可能でしょうか? 居住権(?)が発生して難問でしょうか?宜しくお願いします🙇
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勿論、居住権は発生します。
ただ、個人所有でしたら新たな所有者と再契約の際に契約内容を変更する事は可能と思います。
例えば、数年前までは『短期賃借契約』が主流で2年毎に更新という形で借主の権利が強かったのですが、法律改正後の現在ではただの賃貸契約で2年後には契約が終了する内容の契約がほとんどです。
また、家賃の上下は物価に対し適当な額であれば認められます。
今さらの話しになりますが、主さんの話しの内容から10年前にチャンスが有った訳です。
例えば借り主が新築を建て替えする為に前の住宅を全部壊した、そのさら地になった時点で居住権を失い土地の名義人の方が有利になります。そこで借り主の新築住宅の建築着工を阻止する事が出来ます。基礎段階位でも出来ます。
だから他人の土地に住宅を建てて賢い人は、古い住宅を全部一辺に壊さず、半分壊して増築とかして行く訳です。なぜなら居住権が発生して借り主の方が有利になるから。
主さんの所の場合も、もしかしたら上記の通りではないでしょうか?
所で土地名義人は義父は間違いないのでしょうか?
なんとなく現時点では住宅を壊して出て行ってくれ。とは難しそうだけど。
そこら辺は詳しくないので、やはり司法書士、不動産に詳しい方に相談された方がよいと思います。
えっ、それは義父に聞くか、あやふやなら登記簿を調べたら?
もし違ったら更にややこしく‥💧
主さんの答えなかったですが、結局私が前レスの通りに借り主は住宅を建てられたのかな?過去の事だから今さらしょうがない事ですが。
ああ、あの土地問題のスレ主さんには私もレスしましたよ、あれはあの主さんが金品で解決するしかないと思いますが。
主さんの質問は義父さん名義なら、またあのスレとは対処法がまた違いますね。
簡単に言うと居住権、住む権利ですよ。
詳しい数字は手元に六法が無いので無視して、法律上の問題点をしてきします。
土地を他人に貸してますが、当初の契約書は賃貸借期間はどのくらいですか?
法律上は、仮に期間満了した場合でも、借主が継続占有しつづけているのに貸主が意義を申し立てないと勝手に更新されてしまいます。
正直、もう少しアドバイスはできますが、主さんの場合は戦前の契約がベースで、旧借地借家法の適用など、法律的に複雑です。当初の契約が地上権か賃貸借かでも変わりますし。
あと、今は問題ないから弁護士に相談する必要はない?そんなことありませんよ。法律上、建物所有目的の借地権は手厚く保護されていて、いざ出ていって欲しい時になって、何十年も追い出すことができないなんてことはザラにあります。
そんなことにならないよう、少なくとも一度は相談に行くべきですよ。
宅地建物取引主任の有資格者です。
まず現在ある借地権が現行の借地借家法か、旧借地法に属するのか見極めと判断が必要ですね。現法施行は平成4年8月ですが、今の家を建て替える際に建替承諾料を受収して、新規契約でなく旧契約の更新とされてあれば、現在も旧法借地権。旧法借地権は戦時下の戦士に対して『家や土地を借りているということは、貰ったにも等しいと法律で定めてある。だから女房子供は安泰だから安心して戦ってくれ』と言わぬばかりのもの。現法よりも遥かに借主保護の色が強いです。
このため旧法借地権で自分の土地を取り返すことは、かなりの負担が必要なことは覚悟しましょう。
一番安く取り返す方法は、現在の家が朽ち果てる時を待つこと。その時はタダで取り返せます。但し、何年先かは…
>> 7
えっ、それは義父に聞くか、あやふやなら登記簿を調べたら?
もし違ったら更にややこしく‥💧
主さんの答えなかったですが、結局私が前レスの…
再びのレス有難う御座います。
あの後で思い出しましたが名義は義父で間違いと思います。 と言うのは義父の兄弟に遺産相続の(何と言う正式名か忘れましたか死前相続?)を分担する為に等しい金品が無い為に土地を売却してます。義父が売却すると言う事は義父名義だと思います。その頃は戦死した祖先やその前の先祖も亡くられてます。
頑固義父に聞けば早い話ですが その件に関して触れたら怒られます😣
建て替え方ですが、旦那も地方に出てたので知りません😣 義父は年貢で良い方針なので 妙な手口は使わず、もしかしたら堂々と更地にしてから建て替えたかも?です😣
登記簿と言うのは税務署で知れますか? 義父の一筆か承諾が必要なら伺う事は出来ませんが😣
義父さんが登記の書類は持ってるはずですよ。
そんなに頑固なんですか?こんな時意地張ってもしょうがないんですが。
所有者登記書は法務局で確かめられます。
不安をあおるようで申し訳ないですが、でも私が最初レスした通りで、9さんのおっしゃる通り、これから先も老朽化とか非常に悪い例えですが火災とかで、住宅が一瞬でも消えないい限り、住宅主から取り返すの難しそうですね。
リフォームでこれからも住宅を維持して行ったら取り返せられない可能性も。ここら辺も9さんに聞きたいのだけれど。
最悪、最終手段は住宅主と話し合い主さんが土地を譲り金銭で解決するしかないかも知れませんかね。
今、何もかも解決しておかないと旦那さんに兄弟が居て、義父さんが亡くなった場合、更に問題が深刻化して来ますよ。
よい解決になるといいですね。
何回もすみません失礼しました。
長くなるので要点だけ。
他人が所有する土地でも、それを借りることができます。ただそれには必ず借りる目的がある。大きく分けると
①家を建てて住んだり商売をするため(地上権、借地権)
②林業のための竹林保有のため(地上権)
③電力会社が発電所からの高圧送電線を配するため、土地の上空の一部だけを借りる(地役権、空中地上権)
④借りた土地を田畑にして農業をする(永小作権)
②③④の場合と①の地上権は、必ず土地の登記簿甲区に(〇〇権設定)の登記があります。なければ借りてる人が『私が借地人』と権利主張はできません。
しかし①の場合で、土地に借りている人の権利の登記が何らなくても、『私が借地人』ということが通る場合があります。
その土地上にある建物を自分の名前で登記すれば、旧なら建物保護法、今なら借地借家法10条により、借地人の権利が認められるのです
追伸
そもそも借地権は建物保有が目的。建物とは一旦建てると、構造等により20年から最大60年程度の寿命があるもの。特に旧法ではその寿命を視野にしているので、借地権の終了時期を『建物の朽廃(くちはてた状態)』としています。ただ、落雷や火災、放火、飛行機墜落や自動車衝突等での『建物の滅失』は終了時期にしていません。
滅失の場合は再建築も可能。ただリフォーム等の建物の寿命を伸ばす行為は地主の承諾が必要で、承諾には承諾料が伴うことが多々です。
難しいよね。こんな話。
話す方も難しいんだな…
>> 17
長くなるので要点だけ。
他人が所有する土地でも、それを借りることができます。ただそれには必ず借りる目的がある。大きく分けると
①家を建て…
遅くなりました。 スミマセン🙇
あの~ 旧の借地法かも知れません。 土地は大昔に小作人として働いて貰ってた… と聞いた事が有ります。 その方の住む家をお貸ししてました。 それで現在まで年貢を頂いてます。なので④に当たる? その土地に建つ家は離れにも有ります。 離れは現在(2軒の内の1軒)は潰しもせずに残ってます。 と言う事は旧借土法? その辺は法務局で謄本を見て、簡単に引き払ってくれそうに無ければ家賃?土地のみの貸し代?を上げたいと思います。将来 レス下さった皆様のこのアドバイスをお守りにして戦ってみます💪
9さん、詳しい説明有り難うございました。
何か主さんのスレに乗っかった感じになり申し訳ないです。
本当ケースバイケースで難しいです。実は仕事柄、不動産関係ではなく住宅の方の仕事してまして、たまに名義のトラブル聞いたり相談受けるもので。勉強しないといけないです。
主さんの場合やはり登記の時期とか関係あるんですね、昔の年貢で10円、100円?とか今でも一応払ってる?と言うのも聞いた事ありますよ。
でも本当に意外と多いですね、名義トラブル。
主さんもこの機会勉強した方がいいですね。てか私もですが💧
では検討を祈ります、失礼しました。
>> 21
レス有難う御座います。
ホント参りました😔 あのスレ主さんのスレを見て疑問に思わなかったら無知のまま、『さぁ~更地にして引き払って下さい』とでも余所様に言えば逆に『勉強しろ』って怒られてた所でした。
やっぱり頑固爺さんには勝てません😔 お舅さん居る間は勝手な事をすれば勘当されます😔 旦那の実家の事で他にも問題が有って… (雨漏りする家でまたスレ立てるかも😃)
法律って難しいですね…
でも御先祖様尊敬するお舅さんだからこそ、兄弟への遺産分け意外は守れてきたんだと思います。でも参りました😔
ホント皆様に聞くまで何1つ解らなかった無知な私に親切に教えて戴き、大変 良い勉強になりました😃 有難う御座いました🙇
いやいや。
借地に関する知識はまだまだ奥が深く、私がここで記載したことで全体が理解ができたなどとは絶対思わないで下さい。私がここでしたカキコ程度の理解では宅建すら取れませんよ。
ある種の専門家として申し上げるなら、このスレで主さんが出した情報程度なら正確な判断は何もできません。なぜなら、借地権が旧法か新法も不明。もしかすると世代代わりをよいことに、元は永小作権で田畑にして農業するために借りていた土地に勝手に家を建ててる話かもしれませんし、この場合なら借地権云々以前の話で、即座に強制退去させることも不可能ではない。
大変失礼だが、素人の主さんがいきなりラジオの野球中継のアナウンサーになり、『ピッチャー投げました、バッターがバット振りました』と喋ってるようなものとお考え下さい。聞き手として、球種は?空振り?ヒット? どうなの?
こんな感じ。
直談判などで細かな情報があれば更に私も深い判断に及べますが、その細かな情報提供は当然主さんには限界有り。
身近な専門家への相談をお勧めしますよ
- << 25 最悪な結果で終わりたくは無いが、9さんが述べた通り、大きな負担も覚悟も必要ですね😔 もぅ9さんレス制限でレス出来なくなっちゃいましたね😔 強くならないと駄目ですよね😔 絵文字ばかり使用してふざけてる様子ですが本当に不安です😫 取り敢えずパート2でスレ立てたら1さんも2さんも5さんも8さんも9さんも出て来てくれますか? あ~ でも私の力だけでは現時点では何も無理😥 あ~~~~~~
いやまだ回答できるんですけどね。
主さんが今後、この件について一人で判断して行動するには、正直なところまだまだ無理です。たぶん私が当事者だったとしても、私でさえ六法全書や専門弁護士の力を借りないと無理だと思います。それは法の世界が2重3重構造で原則弱者保護になっていて、権利主張にはどこかで制限があるもの。例え借地借家法で許されることであっても、その親分の法律の民法で『この限りにあらず』となっていれば、民法は借地借家法より優先な為に許されないことになる。すると借地借家法だけの理解を如何に深耕しても、その知識だけ振り回したって全く意味がない。最低限で借地借家法、旧借地法、不動産登記法、民法。法律を絡めた大人の喧嘩にはこれら知識が必要。果たしてそれら全部を理解にどれだけ手間と労力が必要か?
ここの限られた文字数で誰かに教えて貰うことができる?
だから普通はその手間を省くため、お金で解決するのです。専門家に依頼するのですよ。逆を言えば、その為の専門家です
>> 27
レス有難う御座います。
例え先々が恐ろしい結果事になろうが、守り抜いた義父の承諾無しに増してや生きてる間に勝手に旦那兄弟の名義に動かそうとは決して考えれませんでした。旦那兄弟、一番性格を知る兄弟は皆同感です。義父も昔の契約で現在の価値に相応しく無い事は解ってるのか?(私も知りませんでしたが…)
固定資産税が届けば旦那に受領書を見せて祖先の契約だから…と独り言を語ってます。息子夫婦の住処より祖先様なので横指示なんぞ誰も決して出来ません。
旦那兄弟は私と同じで凄く甘く考えてました。
私達夫婦や旦那兄弟の持つ知識だけでは想定無理、弁護士等でも専門とする得意分野の方に是非相談に行かなくては素人では簡単な事では無い事を認識が出来ました。有難う御座いました。是非一度 兄弟同士寄り合わせた時に前向きに話し合いたい次第です。
有難う御座いました😔🙇
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