母子扶養手当について
不倫離婚で 慰謝料300万貰う予定ですが 養育費はなしです 慰謝料も母子扶養手当で影響してくるものなんでしょうか 質問ばかりですみません
No.749731 2008/08/13 00:33(悩み投稿日時)
新しい回答の受付は終了しました
定かではないのですが、慰謝料は一時所得扱いになると思います。
児童扶養手当ては所得から算出されるので、慰謝料をいただいた次の年に給与と合算されます。それによって来年度は支給額が減額になるかもしれません。
すみません調べてみたら慰謝料は非課税なので上記のような所得合算もされないようです。
ということは、その後の手当てにも影響しないはずです。
ただし、その金額が慰謝料として社会通念上妥当な金額を超えている場合、超えた金額分は贈与税の対象になるそうなので、所得としても合算され、結果的に次年度の手当ては減額されます。
たとえば慰謝料として妥当な金額が100万円だとしたら、超えた200万円分は贈与による一時所得とみなされ、その年度の給与所得等と合算されるということです。
新しい回答の受付は終了しました
家庭・家族の悩み掲示板の悩み一覧
注目の話題
お悩み解決掲示板 板一覧