遺産問題💦ご意見下さい😔

回答22 + お礼20 HIT数 2725 あ+ あ-


2008/09/25 00:18(更新日時)

うちは旧家です😔
祖母(半年前に他界)祖父(15年前に他界)がなくなり遺産問題が出てきました😢
父の家系は父(家族は妻,娘,娘,娘)と姉(旦那,息子)⬅私から見たら叔母家族です💦
しかし、叔母は亡くなっていて、その息子に遺産の相続権があります💦
家と土地,お墓などがありますが、親戚の反対などで祖母の代では処分できませんでした😥
うちの家系は父の代で終わります(3姉妹とも嫁ぐので)😔
時代なので仕方ないと父はいってます😔
長いので続きます💦

No.785131 (悩み投稿日時)

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No.1

どうぞ

No.2

どうぞ

No.3

ありがとうございます🙇
しかし、祖父の家は遠く,お墓も親戚に管理してもらってます😥
土地は祖父他界後父の名義にかわりました😥あと20年は父もその地を守ってく見たいですが、その後は市に譲るか売るかするみたいです😔💦
その20年の管理費が4000万円ほどかかります😥遺産が7000万円弱で,大体が管理費に消えますが、祖母の息子は、遺産の半分は貰うといってます😔
しかし,管理費は払わないといってます😔💦その土地の名義は父で父のものだから,払う義務はないと😔
続きます💦

No.4

しかし,父の給料だけではとても管理費は補えません💦
土地の中には親戚だけでなく,他の家系のお墓もあり,親戚も遺産でその土地を管理していくべきだと言ってます😔💦
そして,父の代でその地を終わりにしようと言ってます😢
残りの半分1000万で手を打ってくれといっても権利だと言って譲りません😢でも、権利を主張するなら、その地を守る義務も果たして欲しいし、親戚付き合いも考えて欲しいです😢
ちなみに祖母は急に亡くなって遺言はありません😔💦
このような場合どうすればいいでしょうか❓💦

No.5

一つ疑問に思ったのですが、20年後に土地を売った時のお金は誰の物になるのですか❓

No.6

父の名義になります💦
墓地は寺に寄付し(これはどうしようもないので💦)、のこりの土地も山で売っても1000万になるか😢
また,お寺への寄付金も3年に1度50万ほどあり、税金などを差し引きしてプラマイ0になります😔

No.7

そうですか😥
第3者の意見できいて下さいね。まず、遺産について決めれるのは、祖母か法律です。親戚の意見では…とありましたが親戚の意見に何の力もありません。祖母はもう亡くなっており、遺言もないという事なので、後は法律に判断してもらうしかないですね😔

叔母の息子は自分勝手ではありますが、実際に土地を守る義務はありません。土地について知らないと言われても仕方のない事です。
こうならないために、父は土地を受け継いだ時に遺言を書いておいてもらうなど、方法はあったはずです。それをしていなかったのは、父の責任者としての落ち度だと思います😔
金銭的に土地の管理が難しいなら、手放すしかないのではないでしょうか❓😥

No.8

7番さんへ
レスありがとうございます🙇
土地もいくつかに分かれていて墓地や生家、林などがあります😔
生家の維持費は仕方ないにして、お墓は捨てることはできません😢また土地を売るにも親戚との話し合いや長時間の移動、役所での手続きなどで仕事のある父には時間がないみたいで、定年まで売るのは無理みたいです😔
お墓も崩れかけたとこにあり、木の伐採などがありやはり維持費がかかります😥
お金が権利ならお墓の管理費は割半でだす義務はないのでしょうか❓💦

No.9

誇り高いお父様ですね。
確認したいのですが、
不動産、預貯金等を含む遺産総額が7000万で
3500万を現金で欲しがっているのですか?

No.10

弁護士を入れて整理すれば良いと思います。
途中お礼レスに「祖母の息子」とありますが、「叔母の息子」でしょうか?
それなら半分の権利は多すぎるし。
もっとシビアにしないといけないと思うけど、月々借地料を貰うようにして、ソレを固定資産税にまわしたほうがイイと思います。
お父さんの所得税も高くなるけどね。
本当は使ってる人に買って貰った方が…

義務を果たさず権利ばかり要求するなら、弁護士頼むのも仕方ないと思います

No.11

まずこういう問題はプロに相談するべきです。 特にトラブルになりそうな親戚がいる場合は早く手をうった方がよいです。 私が思ったのは、現在父親名義に土地がなっているなら法律的にも権利は名義人の父親という事になるので何も心配はいらないんじゃないですか。 親戚の方には権利が無いように思います。 後、土地の管理の仕方もプロに相談したり、ネットや本で調べて もっと賢い管理方法を と思います。 せっかくの先祖からの土地やオハかをもっと大事にしてほしいです。

No.12

法的に叔母の息子に半分の権利はあります。 弁護士を入れて下さい。

No.13

お墓の管理費の義務は…一般的には、叔母は嫁に出た身なので叔母息子に義務はないです😥 でも法律がどう見るかは分からないので、弁護士に相談した方が良さそうですね😔

No.14

9番さんへ
通帳に入っているので7000万になります💦
土地には家×2と昔警察にかしていた駐在所?みたいなとこがあり、解体に900万弱です😔土地を売ってもトントンになります😔

No.15

10番さんへ
間違えました😔💦
10番さんの言うとうり叔母の息子です😃
叔母が亡くなっているので世襲で叔母が受けるはずの半分の遺産は貰える権利があるみたいです😔

No.16

11番さんへ
土地は父名義なんです😔
今まで管理費は祖母が管理してきました😃土地はトントンになってしまってもしょうがないと思いますが、叔母の息子は叔母と仲が悪かったのと、考え方の違いからもうこっちには一切関わりたくないらしく、半分貰ったら絶縁したいみたいです😔こんど叔父の回忌があるみたいですが、費用どころか出席もしないと😢祖母の時も叔父と一緒に出席さえしませんでした😔父は、お金も貰いたいなら義務も果たすべきだと怒り気味でした😔

No.17

12番さんへ
はい😔権利はありますよね😔
しかし,お金だけもらって後は知らないってありなんでしょうか❓😔💦

No.18

13番さんへ
そうなんですか😢
法事にも出席しないでお金だけくれって虫がよすぎるきがするんです😔
叔母が遺書を残しといてくれたら…😔

No.19

遺産相続には人情は一切関係有りません。

なので法事に出席しなかろうが、親の面倒を一切見ず失踪してたとしても
相続人なら貰う権利が有るんです。

ここで話しても解決しないと思うので弁護士を立てて話し合った方が良いですよ。

No.20

19番さんへ
弁護士ですか😔
一番は土地をさっさと売ってしまうことですよね😔
人情は関係ないのはそのとうりです😢
地震で家が潰れちゃえばいいのに😔
弁護士のこと父に言ってみます😃

No.21

遺留分として50%の権利がありますよね❓
相続で不動産の名義変更をされたなら相続額は1億程ですか❓

度々、質問すみません。

No.22

いえ、土地は祖父がなくなったとき父に名義変更したため父のものです😔なので遺産は約7000万と蔵に入っていた皿などですが、それは昔からの田舎の風習でしょうか❓今まで土地を管理してくれた親戚にわけました😔父もそういってました😔
田舎では田舎の風習がある…といってますが法律にはかないません😢

No.23

叔母の息子が相続権を主張するなら、主さんも相続権を主張できるんじゃないのかなぁ~~



ともあれ、相続税の問題もありますし、後々…また理不尽な言い分を言い出さないとも限らないですし、みなさんのアドバイスにありますように、きちんと弁護士さんを入れるのが最善策ではないですか(^-^)/

No.24

23番さんへ
7000万に行くと税金の問題がでてくるらしく、ギリギリ大丈夫だといってました😔
どう考えても半分じゃマイナスになるんです😔
父が不憫ですが、なるようにしななりませんよね😢
親戚との電話や会談でストレスで眠れません😔
ありがとうございます🙇

No.25

お父さんの名義になったのは、おじいさんの亡くなった15年前なんですね。

そのときおばさんは相続放棄したんじゃないですか?

また遺留分請求についても時効があったと思います。

やっぱり弁護士さんに相談するのが一番だと思いますよ

No.26

なんで弁護士に相談しないんだろ

No.27

25番さんへ
放棄になるのでしょうか❓
本当に旧家で祖父には乳母などもついてたくらいなので、長男だから、だと思います…😔
叔母は育った環境からか息子を厳しく育てたため息子は高校でてから反発し、言い方は悪いですがニートになったため叔母からは遺産や家系について何にも聞かなかったみたいです😔
今年になって親族が3人も亡くなり怖いです😔
やっぱり専門家が一番ですよね😔

No.28

26番さんへ
弁護士にも相談したいですが,50万くらい簡単に飛んでってしまうことを考えると足踏みしてしまうし,少し頭の硬い父なので、争う→弁護士って言う考えにならないのかもしれません😔
母には考えといた方がいいと言ってみます😃

No.29

弁護士へ依頼して50万というのは、実際に相談されたのですか?


まずは、弁護士さんに相談すべきでしょう。


相談料は、だいたい30分で5000円くらいだと思います。


話をまとめて、お母様とでもまず相談に行き、意見をあおいでこられたら?

No.30

不動産の権利移転が理解出来ないので教えて頂きたいのですが…

祖父が亡くなった際に名義変更したとの事ですが、不動産は相続ではないのですか❓

遺産総額は預貯金の7000万プラス不動産で
遺留分は3500万以上になると思うのですが…

弁護士を介入しても50%の権利は確定しているので有利な状況にはならない気がします。

相手側の具体的な要望は何でしょうか❓

No.31

29番さんへ
母は遺産とは関係ないのであまり口を出したくないみたいです😔
父も気難しいとこがあるので勝手に弁護士に行ったらおこるでしょうが,早くに行った方がいいですよね😔
父が土地を相続したさい,祖母と叔母も一緒にいて一応父名義人しようとはなしたみたいです😔
管理は祖父の遺産でやればいいと😔
しかし説明できる祖母は急になくなり、叔母も不仲から説明できずになくなり、息子は父のいってることを理解してくれず,八方塞がりです😔

No.32

30番さんへ
長く考えてくださってありがとうございます🙇
その土地は遺産というより,長男である父がつぐべきと祖母がいいくれたみたいで,叔母も納得し、父,祖母叔母は遺産とは考えませんでした😔祖母はうちの家族に8年同居したあと叔母の家族と同居したため、土地は近くに住んでいる親戚に頼んだのです😔
(親戚は草むしりや清掃,お花を添えたり、家が潰れないよう補強してくれたりと,そのため年に10~20万払っていたのです😔)
土地管理として移動のしやすい父に名義を移行しました😔実際お金は祖母が祖父の遺産で、管理やお寺との関係は父が管理してきました😔代々遺産でやってきたのも事実です😔
しかし、叔母の息子は、土地は父名義なのだから父が管理するのは当然であり,遺産からだすのは間違っていると😔
3500万を貰うといってます😔

No.33

皆さんへ
相談にのっていただいて大変感謝してます🙇
皆さんの意見を参考にし、弁護士に頼みたいと思います😔
もしも土地を管理していけなかったら、早々に仕事を休み手放すよう説得したいと思います😔
ありがとうございました😺🙇

No.34

まずは、税理士さんに財産の査定をしてもらうこと、大体相場が、50万くらい、必要な手続きの段取りと法務的な処理が 早いです。その後先方から法律的な事を言ってきても、直ぐ対応できるよう弁護士さんに 行って間に合います。

No.35

どうもはっきりしないのですが、7000万の土地と言うのは、主の祖父から主の父親に相続された土地ですか?それとも、相続に関しての協議書を未作成のまま、主の父親名義にしたという事ですか?もしくは、祖父でなく、亡くなった祖母名義の土地という事ですか?二番目の様に思いますがはっきりしないので、7000万の資産と4000万の管理費として、概略で相手の息子さんの権利額を算出します。
1番。0
2番。1500万
3番。3500万

以上になります。
先ほどの不明点と、相続税を誰が支払っていくらだったか、叔母が亡くなったのと、祖父が亡くなったのと、どちらが先かが分かればもっと正確にだしますよ。以上の計算は法定相続としてですので、弁護士に聞いても同じ答えが出ます。

No.36

35番さんへ
2番になります💦私の父の名義になります😔
遺産で管理してこうという書は書いていません😔祖父は15年前に、叔母は半年前になくなり、相続税やお金に関することは祖母が払っていました😔

No.37

24番さんへ
税理士ですか💦
弁護士だけじゃないんですね😔
行ってみます😔

No.38

簡単に考えたら、現金も1/2に分けて、土地も1/2分ける(家や畑や山など…お墓は叔母さんと甥は関係ないからお父さんの1/2の分に入れる)のがいいでしょう。
親戚がなんと言っても分けてから、その相続人と親戚がどうするか相談するしかないし。
お父さんが土地も現金ももらうのは変な気がします。今の代で売れる土地は売るしかないし、土地をもらわなければ管理費はかからないわけだし。
20年間管理するのにそんなにかかる土地はどんな土地でしょうか。
売れないような買い手もなさそうな山などの土地ですか?売れなそうなら相続税として国に物納できます。国が管理してくれます。

No.39

すみません。もう祖父が亡くなった時にお父さんが土地を相続(相続税はお父さんが払いましたよね)、現金は祖母が相続してその分の相続税は支払った(財産の1/2以上だと妻も相続税を払います)のですね。
もしお父さんが相続税を払ってないのに土地をただて貰った(評価額が低ければ払わずすむ場合もある)のなら、その時点で得をしている?というか、叔母さんは土地はもらってもしかたがないからいらないと言ったのですね。
祖父が亡くなった時に現金は祖母だけが相続していたなら、今回は土地はお父さんのままで、現金は1/2ずつになると思います。
お父さんは3500万で管理できないのなら処分するしかないです。どこもそうですよ。
お墓は叔母さん一家は別のお墓に入っているわけだから、主さん家族のお墓の管理は強制できません。お墓の土地も普通は財産として貰える権利はあるけれど、もうお墓の土地もお父さん名義なんですよね?

No.40

38さんへ
土地は管理が大変なので父に…と言うとことらしいです😔
叔母も納得し父名義になったので遺産には含まれないみたいです😥家だけでなくお墓のあるとこは小さな小山になっていて、フェンスに囲まれていたりして、それだけで20年管理すると200万だったりします😔
ほかにもかかるみたいです😔
父はリストラされ今年再就職し、軽く仕事はやすめないみたいで😔💦
私は土地はさっさと売るべきだと思います😔そうすればプラマイゼロでその土地は処理できますもんね😢

No.41

ならば、息子(主の従兄弟ですね)の主張する3500万は認められません。遺産には資産と負債があります。このようなケースなら、祖父が亡くなった際の相続が完了していないと考えられます。従って法定相続は主の祖母が配偶者として、父親と叔母が子として相続権を持ち、従兄弟は叔母の相続権を相続した事になります。従いまして7000万の資産に対して1/4の権利がありますが、4000万の管理費は、相続が決まるまでに必要な維持費ですから負債に含まれます。従って、祖父が亡くなった時点に戻し、祖母が3500の資産と2000の管理費負担、叔母と父親が1750の資産と1000の負担になります。その後祖母が亡くなり、祖母の資産と負担を父親と従兄弟が1/2ずつ相続しますので、最終的には、差し引き1500となります。実際には、固定資産税の分もあり、法事等は墓を相続した者が執り行うものですから、そうした費用も考慮して更に減額になります。又、従兄弟の主張する4000は父親名義の土地にかかった費用だから自分には無関係と云うのは、問題の不動産が父親のものであり、すなわち祖父が亡くなった際に相続完了したと認めた事になり、従兄弟の主張できる相続権は祖母の資産負債の1/2

No.42

それならば、息子(主の従兄弟ですね)の主張する3500万は認められません。その理由を述べます。遺産には資産と負債があります。このようなケースなら、祖父が亡くなった際の相続が完了していないと考えられます。従って法定相続は主の祖母が配偶者として、父親と叔母が子として相続権を持ち、従兄弟は叔母の相続権を相続した事になります。従いまして7000万の資産に対して1/4の権利がありますが、4000万の管理費は、相続が決まるまでに必要な維持費ですから負債に含まれます。従って、祖父が亡くなった時点に戻し、祖母が3500の資産と2000の管理費負担、叔母と父親が1750の資産と1000の負担になります。その後祖母が亡くなり、祖母の資産と負担を父親と従兄弟が1/2ずつ相続しますので、最終的には、差し引き1500となります。又、従兄弟の主張する4000は父親名義の土地にかかった費用だから自分には無関係と云うのは、問題の不動産が父親のものであり、すなわち祖父が亡くなった際に相続完了したと認めた事になり、従兄弟の主張できる相続権は祖母の資産負債の1/2のみになります。

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