またもや質問します。
会社を会社都合で退職をやむなくなった場合でも退職届けと言うのはかかないとだめなのですか?
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解雇予告が辞める30日前なら解雇した側には何も問題はないです。ただし、閉鎖の為の解雇ですから、自主退職ではないので退職届けを書く必要はないし、書いてしまうと自主退職扱いになりますよ。派遣なら雇用保険などに入ってると思いますが、解雇と自主退職では雇用保険からおりる金額や期間が変わってしまいますので気をつけて下さいね。
解雇なので退職届けは出さないで良いですよ。会社側が出して欲しいというのは解雇時に退職金をだす関係があるからかも知れません。ただ、勤め一年未満はもらえない事が多いですが。主さんがどういう条件で働いているかよく分からないですが、一度労働基準局に問い合わせてはどうでしょう?
それは次の職場を探してくれるという意味なのかな?
でも、自主退職と解雇は違うから何となく納得行かない私です。ハローワークだって解雇された人と自主退職で辞めた人だと扱いは同じなのかな…?ごめんなさいね、私もそこまでは分からないけど、その違いをハローワークで聞いてみたらどうでしょう?あと、バイトでも雇用保険は入ってたのかな?
会社都合退職なのに退職願いを書くと労働者が不利になります。
解雇予告手当をもらえなくなります。
但し解雇予告手当は2ヵ月以内の期間を定めた労働契約の時や、やむを得ない事由で事業の継続が不可能になって労基署長の認定を受けた時は支払う必要はありません。
雇用保険は自己都合退職だと3ヵ月の給付制限がつきます。
在職中に次の就職先が決まってるともらえませんが、会社都合退職なら7日間の待期終了後就職が決まると再就職手当がもらえます。
自己都合退職なら最初の1ヵ月間は職安の紹介でないともらえません。
11さんが詳しく書いてくれましたね。
という事は主さんは次の内定があるから雇用手当てはもらえないですね。
主さんがそのまま次の職場に行くのなら問題ないかと思いますが。
主さんが内定の職場に行かないとか、次の職場に行くまでにブランクが出来るなら自主退職の形はとらずに雇用手当てを受ける事もできますが、金額は微々たるものですから、次が決まっているならそのまま働いた方が良いですね。
自主退職の形を取ってそのまま次の職場で働くのか、あくまで解雇の形を取って自分で次の職場をさがすか、どちらを取るかですね。
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