子供の戸籍扱いは?
未婚で出産した場合!
子供の父親が認知し、後に子供の父母が結婚、入籍すれば嫡出子になりますよね?!
もし、子供の父親が認知せず、非嫡出子で後に子供の父母が結婚、入籍したとしたら子供の戸籍はどうなるのでしょうか?
実の父親であっても養子と言う形になるのでしょうか?
No.804314 08/11/06 10:31(悩み投稿日時)
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養子縁組みすれば養子になるんじゃないですか?
なんにもしないなら父親でも養父でもなんでもないと思います。
認知届は出せないけど、婚姻届は出せるという矛盾がどうにも気になります。
実の親子でも法的になんにもやってないなら、遺産もいかないし。
もし、旦那さんに前妻との子がいるなら、後妻さんと前妻の子たちで財産分割になるんじゃないですか?
認知届出しておいたほうが、いいと思いますけど。
特に期間はありません。
胎児のうちに認知する場合もあるし、父親の死後の認知もあります。胎児認知だと母親の同意書みたいなものが必要かと思います。父親死後の認知は死後三年以上経過していた場合は、認知の申し立てが出来ないのだとか。
子供が成人したあとの認知は、もしかしたら子供の同意みたいなものも要ったかもしれません。
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