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人身事故の行政処分について

No.16 12/03/23 22:07
@。ねこたろ。 ( fYbqc )
あ+あ-



行政処分の弁明とは、分かりやすく言えば、警察側は主の旦那を信号無視での重傷人身事故の処罰として、点数15点で免許の取り消が相当と思って居る。ただ免許を取り消すにしても、警察側の事実誤認や担当警察官の恫喝などにより事実のねじ曲げやでっち上げがあったり、または新証言や証拠が有るなら処分の前に新証拠の提出や話を聞く機会を与えますと言った趣旨のもの。


多分、事情聴取をして調書を書いた担当警察官の恫喝や誘導、強要はないだろうし事実誤認もないのなら処分は覆らないよ。


眩惑により信号が確認出来ない状況ならば、運転者は車を動かしてはいけないし、これはどんなに弁明しても第三者から見た事実は信号無視による重傷人身事故となり、新たな証言や、決定的な事実誤認も無しでは信号無視による重傷人身事故の処分は覆らないよ。


16回答目(17回答中)

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