No.7 17/06/15 17:14 お姉さん7 ( ♀ ) あ+あ-
あり、というか、そういうものですよ。 主さんが再婚してお子さんが再婚相手と養子縁組をしたら、お子さんを養育する義務は一番に再婚相手になります。 養父となった再婚相手が養育できなくなれば、再び元夫に養育義務が生じます。 再婚相手(養父)に養育されて実父からも養育費を、という二重取りはできないんですよ。
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