No.15 20/01/02 02:32 通りすがりさん15 あ+あ-
失礼ですが、主さんには義親の遺産を貰う権利は欠片もありませんよ。 何故なら夫婦は結婚すると2人だけで新戸籍をつくります。義親と主さんは戸籍の違う他人ですので義親に対して権利も義務もありません。 義親の遺産は実の娘である義姉義妹のものです。 もし主さんの息子さんが亡くなった旦那さんと養子縁組みをされていれば、息子さんにも義親の遺産を貰う権利はありますが、法律上他人の主さんには無いと思いますよ。
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