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相続について質問です。 兄や姉には渡したくない場合、遺言書を書いてたら渡さなくていいですか?

No.6 21/12/11 16:49
通りすがりさん6
あ+あ-

遺言書はあくまで本人の意思ですが、浪費が激しいお兄さんに親御さんも渡したくないと思っている場合、「相続権の廃除」という方法があります。

相続人に著しい非行があった場合、家庭裁判所に申し立ててその人の相続権を廃除することが可能です。
相続権を廃除された人は、遺留分を申し立てることも出来ません。

ただし、家裁への申し立てが認められるかどうかは分からないし、認められても相続権は代襲相続されるので、お兄さんのお子さんがお兄さんの分を相続することになります。

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