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入社して一年半で事業所が閉店。 閉店後は本社勤務となるはずでしたが長時間労働と…
匿名さん
23/09/02 00:20(最終更新日時)
入社して一年半で事業所が閉店。
閉店後は本社勤務となるはずでしたが長時間労働と仕事によるストレスで体調不良が続き適応障害となり、休職の診断書をもらったので一カ月休ませて欲しいと伝えました。
しかし会社に休職制度はあるものの、就業規則に勤務三年以上のものでないと休職できないとの記載があり、勤務出来なければアルバイトと同じ9月15日に解雇となると伝えられました。
会社には社労士がいらっしゃるのですが上記対応でも問題ないとおっしゃってるそうです。
そこで質問です。
● 通常業務が原因で病気になった場合、療養のために休業する期間と、療養のために休業する期間の終了後30日間は、解雇することが出来ないはずですがそれでも解雇と言われたら解雇が通ってしまうのでしょうか?
●会社の都合で事業所閉店になり、勤務出来なくなるにも関わらず勤務日数が足りないから休職出来ないのはおかしいかと思うのですがこの場合、不当解雇となりますか?
以上、宜しくお願い致します。
23/09/01 05:49 追記
正社員です。
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No.3867576 23/09/01 05:47(悩み投稿日時)
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