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不倫の証拠(写真)をつかみ、それを許して結婚生活を続けて6年が経過 性格の…
不倫の証拠(写真)をつかみ、それを許して結婚生活を続けて6年が経過
性格の不一致を理由に離婚を考えています
一度許して6年経過していますし、過去の不倫については理由にしたり、夫に慰謝料は請求できないですか?
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不倫は過去許したんでしょ?
6年経って蒸し返そうってその執念?執着?荒みきった感情?が、
そりゃ離婚になるだろうなって思わせます。
そんな人のそばに居たいとか、一緒に居たいとか思えない…。
個人的にはなしだと思います。
拾いものだけど参考にしてみて
もっとも注意しなければならないことは、不倫関係と不倫相手を知った時から不倫慰謝料請求権が3年で自動的に消えるということではありません。慰謝料を請求される相手方(元パートナー、不倫相手)が「もう時効なので、慰謝料は払いません」と主張(時効の援用)をしないと、慰謝料請求権は消滅しません。
また、元パートナーや不倫相手が時効期間が経過したことを知らずに「慰謝料は払うから少し待って下さ
い」「分割払いでもいいですか?」などと言った場合、時効を主張できなくなります。この場合、消滅時効の期間が経過していても不倫慰謝料の請求は可能です。
相手の姓名、居住地を特定して三年が慰謝料請求の時効です。
不倫は知っていたが、なかなか相手の特定が出来ず、最近やっと相手が判明したと云う事実が有れば、相手に慰謝料の支払いの義務は生じるでしょう。
慰謝料の額は示談ならば、極論を云うと青天井とも言えます。
要は示談で、相手が請求額をのめば良いのですから。
許した証拠、公正証書でも残っているなら兎も角、通常は無いでしょうから、一度弁護士に相談する個とをお勧めします。
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