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会社のことで、パートで雇用保険には加入していません。雇用保険に加入していなくても…

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匿名さん
20/05/23 12:47(更新日時)

会社のことで、パートで雇用保険には加入していません。雇用保険に加入していなくても有給休暇の資格を得れるのでしようか?

No.3066247 20/05/23 08:32(悩み投稿日時)

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No.1 20/05/23 08:35
匿名さん1 

6ヶ月以上勤務し、全労働日の8割以上出勤していれば取得できます。

No.2 20/05/23 08:55
べらん ( 50代 ♀ qkGTCd )

年次有給休暇(労働基準法第39条)
雇入れの日から起算して6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者(管理監督者を含む)には、年10 日の有給休暇が付与されます。

継続勤務6年6か月で年20日が限度となります。

パートタイム労働者など所定労働日数が少ない労働者者については、所定労働日数に応じた日数の有給休暇が比例付与されます。

時間や勤続年数で休暇日数が変わるので、こちらの詳細で計算なさってください。
厚生労働省 パートの有給休暇
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html

No.3 20/05/23 09:38
匿名さん3 

雇用保険に入っていないという事はそれほど勤務時間は多くはないのでしょうね。

有給休暇は、雇用保険に入っていなくても取ることができます。
多分主さんは年間5日だと思います。
それは企業側は取らせなければいけない義務があるので、何も遠慮なく取ることが出来るものですよ。

普通は入社時に説明があると思うのですが…。

No.4 20/05/23 11:41
お礼

ありがとうございます。今は週に4日働いています。雇用通知書も含め聞いてみます。1年働いてても有給がついてなかった人もいたそうでした。

No.5 20/05/23 12:47
べらん ( 50代 ♀ qkGTCd )

厚生労働省の資料を印刷して 雇い主に渡すといいですよ。
悪意は無くても不勉強な方はいます。
親父の代からこのやり方、と決めつける社長さんが 近年の働き方改革の法改正を知らないのです。

また 有給休暇を付与しても消化させない会社があります。お休みを許さないのです。
これも法律が出来ていて 付与した日数の半分は最低でも休暇を取得させること というルールがあります。

守らない雇い主は地元の労働基準監督局に相談すれば 行政指導が入る場合があります。

自己防衛には まず自分がルールを知ることが大切です。応援しています。

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