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母親が嫌いです。 私の父と離婚した3日後くらいに私の習い事のコーチと再婚したり…
母親が嫌いです。
私の父と離婚した3日後くらいに私の習い事のコーチと再婚したり
言ってることがすぐ変わったり
部活も自分のやりたい部活に入らせてくれないし
わけわかんないところでキレだすし
ストレスたまると当たってきます
みなさんの家庭もこんな感じですか?うちは普通ですか?
再婚相手も嫌いです。家にいたくありません。学校にずっといたいです。
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グッドアンサーに選ばれた回答
お父さんのお考えがどうなのかは推測すらできません。あなたしか推測できないので、相談してお父さんの元に行くべきかどうかをまず考えてください。そして、お父さんと相談してください。現状をきちんと伝えることは大事ですよ。
最後の文については、ちょっと他の方とのやりとりがあるように、離婚した女性は以前200日経過しないと再婚できなかったのですが、それが100日に短縮されました。加えて、その離婚の時に妊娠していなければ再婚できるようになったのです。よって、離婚後3日で再婚するためには、診断書が必要なんです。これは法律上のお父さんが誰かを決めるための制度です。
でも、そういう知識は多くの人が持っているわけではありませんから、離婚、再婚の事実が法的にちゃんをあるのかには、疑問を持っています。
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お父さんと連絡はとれますか?
可能なら連絡を取って、現状を伝えた上で、親権をお父さんにしてもらい、お父さんと生活できるようにしてもらったらいいと思いますよ
あと、女性は離婚後3日で再婚はできません
おそらく、入籍はまだ済ませてないと思います
同居しているだけで
アナタの親権をお母さんが持ったのは、養育費狙いじゃないかな?
何にしろ、お父さんに相談するのが一番いいよ
>3さん
医師の診断書があったところで、離婚して3日後に再婚は不可能ですよ
法的に
>4さん
法改正により、2016年に再婚禁止期間が離婚後6か月から100日に短縮されています
まぁ、どのみち今回のケースでは3日なので再婚は出来ませんけど
3と同じものです。民法733条を以下に記載しておきます。
(再婚禁止期間)
第733条 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることはできない。
2前項の規定は次に掲げる場合には、適用しない。
一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合
待婚期間を短縮したときに医師の証明で再婚できるようにした有名な条文のはずですけど。
まあ、私も皮肉交じりに周到と書いているように、本当に再婚したのかどうかは必ずしも確かではないと思っているんですけどね。
お父さんのお考えがどうなのかは推測すらできません。あなたしか推測できないので、相談してお父さんの元に行くべきかどうかをまず考えてください。そして、お父さんと相談してください。現状をきちんと伝えることは大事ですよ。
最後の文については、ちょっと他の方とのやりとりがあるように、離婚した女性は以前200日経過しないと再婚できなかったのですが、それが100日に短縮されました。加えて、その離婚の時に妊娠していなければ再婚できるようになったのです。よって、離婚後3日で再婚するためには、診断書が必要なんです。これは法律上のお父さんが誰かを決めるための制度です。
でも、そういう知識は多くの人が持っているわけではありませんから、離婚、再婚の事実が法的にちゃんをあるのかには、疑問を持っています。
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