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不倫。慰謝料請求されました。意見聞かせて下さい。

No.46 10/01/09 11:32
通行人46
あ+あ-

内縁すなわち事実婚の場合は相続以外の権利はあります。
ですので慰謝料の請求権はありますからあなたには支払い義務があります。
15万は借用書のあるものであれば相手の旦那さんに支払い義務があり奥様にはなんの関係もないものです。
借用書もないならただあなたが使っただけな金と言う事で誰にも返済義務はないです。
肉体関係がなくても積極的に夫婦間を悪くさせようとしたと高額の慰謝料を払っわされた裁判の判例があります、
あなたが嘘を吹き込んだ事がこれにあたり、そのうえ肉体関係まであったのですからこの判例よりもっと悪質ですね、
たった40万で済ましてもらって感謝するべきです。
多感な年頃の子供がいるのによその子供のお父さんを家に連れこんで夫婦ごっこができる主の方が
子供の事を考えてないただの色ボケだと思います。
被害者はあなた以外両家の子供含め相手夫婦。
加害者はあなただけ、と正式な裁判でも言われると思います。

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