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裁判にして

No.86 11/06/18 02:49
通行人23 ( 35 ♂ )
あ+あ-

不倫相手に対して、「不倫の事実を職場や親族に言いふらす。」、 または「女性の実家に押しかける。」と迫る。
このような暴露行為は、刑法上の名誉毀損罪(刑法230条)に該当する。 また、民事上でも名誉毀損として、不法行為に基づく損害賠償請求が可能となる。

どちらが誘ったなどでどちらかが悪いということにはなりません。絶対に。
不倫において、誰が先に誘ったのかは全く関係ありません。

相手の旦那にも謝らせたい?向こうもあなたにも謝ってもらいたいかもしれませんね。
旦那さんもあなたの手により会社に不倫がバレて、給料下がったり左遷されなきゃいいですね。

向こうからも必ず請求きます。そしてあなたは絶対にマイナスになるでしょう。
興信所の費用も負担してもらうなんて夢物語です。現実を見てください。

あなたの態度だとこの裁判、絶対に勝てません。

86回答目(134回答中)

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