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父の前妻の娘への遺産相続について

No.48 12/08/19 21:59
通行人48 ( ♂ )
あ+あ-

法定相続人を故意に揃えぬ中での遺言書開封→遺産分け、を企んでも、案外悪いことってできないもんです。

黙ってるのは勝手だけど、お父様が死んで10年経つ前に、前妻の娘に連絡しなければならなくなったり、連絡が来たときは、素直に遺留分を払いましょうね。

48回答目(135回答中)

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