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過去の過ち

No.1 15/09/20 15:44
通行人1
あ+あ-

・現金を普通郵便で送ることは、郵便法第19条で禁止されています。「郵便法第17条 (現金及び貴重品の差出し方)  現金又は郵便約款の定める貴金属、宝石その他の貴重品を郵便物として差し出すときは、書留(第45条第4項の規定によるものを除く。)の郵便物としなければならない。」。現金を現金書留にせず単なる普通郵便で出した場合、罰則はありませんが、郵便局に呼びだされて、現金書留で出す手続きを行わなければなりません。

主の謝罪と現金書留、重々反省している旨を書き記し、過去の誤ちを区切るために、送るのは一計でしょうね。

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