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No.3 16/12/25 04:00
専業主婦さん3
あ+あ-

よっぽどのことがない限り、親権は取れます。

協議、調停、どちらにするか分かりませんが、子供の権利なのにそれを放棄する野郎を、主さんアテにしてるんですか?
主さんが稼いだ方がよっぽどいい。

ない袖は振れませんので、定職に就いていない人に請求するのは、非常に難しいです。
仮に定職に就いていたとしても、払う気がなければ払い続けてもらえませんよ。

強制執行だって逃げ道があるので、払わない、払いたくないなら、親権も監護権も放棄させて、今後一切関わりあわないことを勧めます。

3回答目(11回答中)

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