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No.4 17/03/15 17:15
匿名さん4
あ+あ-

親が保険料を支払って、子供が受取人の時は贈与税です。
一度親が受け取って、子供に渡しても贈与税です。
また、親が支払って親が受け取りでも、受け取った額と、支払った保険料を比べて、
50万円以上得をしたら、所得税です。

年間110万円以内であれば、贈与税は掛かりませんので、お年玉、お祝い金もほぼセーフです。
ただし、1人あたり1年間で受け取れる額なので、
娘さんが親御さんや親戚から受け取った額が、70万円ずつ計140万円なら贈与税です。

振込だと、明らかに贈与した証拠も残っていますし、
毎年100万ずつ振込したら、贈与税逃れだなってばれます。
中には115万円にして、ちょっとだけ贈与税を支払う、なんて人も居るようです。

相続税は、受け取れる権利を持っている人数によって、控除額がかわります。
仮に娘さんお一人しか相続人が居ない場合は、
基礎控除3,000万円+600万円×法定相続人(遺産放棄した人数も含む)なので、
遺産の合計が3,600万円まで、0円で受け取ることが可能です。

また、どうしても生前にまとまったお金が必要で1,000万円渡しておきたいというなら、
生前贈与という形で、2,500万円まで非課税で渡すことも出来ます。
2,500万円を超えたら一律20%課税されますが、
相続税を前払いしたとみなし、相続税から差し引くことが出来ます。
しかし、ここで渡したから2,500万円+3,600万円までセーフではなく、
事前に受け取った1,000万円も含めて、相続税の計算をし直します。
ただし、これをやるには色々と制約があります(受取人が20歳以上とか)

税金のプロは税理士です。
また、納付に不安があるようでしたら、税務署でも相談に乗ってくれます。
でも、税金払いたくないので、なるべく安くする方法教えて、
と言っても教えてくれないと思いますので、税理士がいいですよ。

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