離婚する際の財産分与や私が先に死んだ時に、旦那に財産がいかないように親名義の通帳に貯蓄をするのがよいかと思っているのですが、それは可能でしょうか? 親名義ならのレス一覧(1/1)

最初
最後
ページ : 1 / 1

新しいレスの受付は終了しました