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No.2 19/02/23 00:54
匿名さん2
あ+あ-

独身時代の貯金なら、財産分与の対象外です。
その分だけ遺産にしたくないなら、堂々と親名義でもいいですが、
金額によってはあなたから親への贈与税がかかって来ます。
また、不自然な金の流れは必ずばれますから、
あなたが意図的に共有財産を横流ししたのであれば、
弁護士に依頼すれば、いつ誰が振り込みをしたのか、
情報を開示することが可能になります。
娘からの定期的な送金があれば怪し過ぎますよね。
実家から遠いATMからの定期的な入金も怪し過ぎます。
結婚している期間に、自分名義の隠し通帳に入金しても、
結婚しているので、夫婦で築いた財産ですから、
私のお小遣いだったと言っても、あなた個人の財産になることはありません。
弁護士はその隠し通帳も全部調べることが出来ます。
夫婦間の窃盗は、罪に問われることはありません。
ですが民事で訴えることは可能です。
あなたが少しでも財産を貯えようと、共有財産を隠したことが発覚した場合、
民事で請求される可能性は残っています。
また、親の通帳の場合、親だって急に金持ちになるわけですから、
年金暮らしのはずがどうしてこの日から急にこんな貯金が?
どうして定期的に貯金が出来るようになったの?ってなります。
下手すると親が脱税疑惑かけられます。
親が先に亡くなる確率の方が、当然ですが高いです。
そうなれば親の資産と合わせて控除額を超えれば、
自分の財産なのに相続税かかります。
兄弟がいれば相続されてしまいますし、
親の死亡によって口座凍結したら、面倒臭い書類を大量に集め、
相続終わりましたと連絡するまで引き出せません。
暗証番号知っててこっそり先におろすことは出来ますが、
それも後から相続の不正とつっこまれる可能性は高いです。
ネットには、絶対にばれない隠す方法、なんて紹介しているのもありますが、
不正はばれます、お金のプロたちなめないでください。
旦那は誤魔化せても、旦那の依頼したプロは誤魔化せません。

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