注目の話題
敷地内別居ですが認知症の義父を介護しています。 毎日食事3回、洗濯、掃除など全てをみています。ただデイサービス週5に行く日はお昼ご飯は作りません。 私は自宅
もう10年以上会ってない育ての父がいます。 皆さんなら会いますか?長文です。 私にとっての父ですが血は繋がっていません。 うちは複雑な家庭で父と言いま
一人暮らしで食費月に18万円は使いすぎでしょうか?家のローンが月に12万円なので 2つでもう30万超えてしまいます。

社長から、毎月給料の10%カットか?辞めるか?と言われて!もう3ヶ月も、カットされてます。

No.2 19/06/19 14:19
通行人2
あ+あ-

この質問に対するご回答としては、1回の問題行動に対して懲戒処分として減給を行えるのは1回だけです。

このように懲戒処分としての減給をする場合、例えば、1年間減給するとか、
6か月間減給するといったように期間を決めて減給することはできません。

通常の就業規則であれば、就業規則の懲戒の項目の中で、減給処分になる場合が記載されています。

問題行動に対する懲戒処分としてではなく、「給与に比べて能力が低いから」とか「会社の経営が悪化したから」というような理由で、減給を検討することもあるでしょう。
その場合、従業員と減給について合意をすれば減給が可能です。

社会労務士2級のマニュアルより

2回答目(3回答中)

新しい回答の受付は終了しました

心の悩み掲示板の悩み一覧

悩みを投稿する

注目の話題

お悩み解決掲示板 板一覧