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No.13 19/11/11 12:40
匿名さん8
あ+あ-

皆さんの回答をきちんと読まれたのでしょうか?
ですからね、あなたには等分した額をもらう権利が無いのです。詳しくは弁護士の無料相談でも利用してお尋ねになるとよろしいかと思いますが。
①ご両親が正式な遺言書を作成された場合。遺言書は、法律で定められた相続権よりも優先される為、あなたの場合はあなたに相続権はなくなります。遺留分請求はできますが、あなたの場合、現実的には10さんの仰る通りとなる可能性が高いです。
②ご両親が正式な遺言書を作成されなかった場合。
等分にした中からあなたが援助してもらった金額を差し引いた分があなたがもらえる金額になります。更には、ご両親が持ち家ならば それも相続の対象です。不動産や現金、株券等、全ての財産を等分する為、ご両親の亡き後もあなたがその家に住み続けるならば 場合によっては、弟さんに現金を渡さなければならなくなります。そして、相続税が発生すれば、更に相続税を支払います。
あなたのお陰で、ご両親が経済的にプラスになったという事があれば、相続に加味される事はありますが、子どもの有無や個人の病気等については、相続には関係ありません。あなたが、いくら おかしいと訴えたところで、変わりません。

13回答目(18回答中)

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