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No.3 07/02/20 12:19
匿名希望3 ( 22 ♀ )
あ+あ-

こんにちわ。

“養育費はいらない”と言われた様ですが例えば3年後にその女性が“養育費を払って欲しい”と言われたら認知した父親には支払いの義務が発生します。
しかも養育費はさかのぼって請求することも可能なんです。

「養育費いらないって言っただろ⁉」と言ってもその女性が「そんなこと言ってない❗」と言えばそれまでです。

本当にその女性が養育費を必要としていないなら後々のトラブルを避ける為に“養育費はいらない”とゆうことを記載した書面を残しておいた方がいいですよ。

3回答目(9回答中)

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