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No.4 20/01/25 08:28
通りすがりさん4
あ+あ-

将来もめる原因をさらに作り出すだけのことなので、紛争調整として誠にもって愚策であり、おやめになる方がいいと思います。それに、できないと思いますよ。

できないという点についてコメントしておきます。
名義を変えようとされているお父さんとお母さんがお買いになった家についてですが、現在の名義はご夫婦の共有でしょうかお父さんの単独名儀でしょうか。共有であるとすると、お父さんの共有持分のお母さんへの移転ということになりますが、その移転のためには、移転の原因とそれを証明する書面などが必要です。例えば売買とか贈与とかですね。ところが危篤のお父さんにはそんな売買契約や贈与契約を締結することができませんね。お父さんの単独所有でも、お父さんの所有権移転について同様の必要が生じますから、あなたがすることはできません。当然にお姉さんにもできません。登記を持って行ったというのは登記済証のことで、不動産登記自体は登記所で管理されています。

では、残念なことですが、お父さんが亡くなってからお母さんが相続したとして名義を変えようとしても、相続登記は相続人全員(お母さんや子ら)の共有としてしか登記できません。相続登記ではなく遺産分割して家をお母さんが相続したという登記も可能ですが、そのときには相続人全員が署名した遺産分割協議書が必要で勝手にすることはできません。

こうした文書を勝手に作ることは、文書偽造という犯罪ですし、さらにそれを使って不正に登記することも別途犯罪になります。

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