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No.5 20/01/25 17:02
主婦さん5
あ+あ-

お父様の生前に名義変更すると、贈与に値し、相続税よりも高額の贈与税が請求されることになります。
それに、お父様のご健在中に成年後見制度というもので、あなたが後見人と指定されていればお父様の代理で手続きを行うことが出来るかもしれませんが、そうでないならお父様ご本人の署名捺印が必要になってくると思います。
(成年後見制度については詳しくないので違っていたらすみません。)

なので不動産財産の名義変更は、残念なことですがお父様が亡くなられてから、遺産分割協議で財産分与をされるのが一般的です。
普通はお母様が1/2でお子さんは1/2を三人で分けて1/6ずつとなります。

土地などは何でもかんでも共有名義とするわけではなく、多少差がついても、相続人全員が同意すれば、それぞれの土地をそれぞれの名義にすることは出来ます。
それが難しく、また共有の名義となるなら、相続後に売却して現金を分割する方法もあります。
その場合も売却後の所得税がかかるので、いずれにしろ不動産を誰かに移動するときには多額の税金がかかります。でも、相続後の二年間?で売却すると所得税の減額の優遇が受けられます。

とにかく、もし、遺言書が無くても、あなたは日記を書き、お父様がいつ、どのように言葉で意思を伝えていたか記録し、またそれに向けてどのような行動、普段からの言動をしていたのか。またお父様やお母様の介護を介護日記というかたちでつけて、ご両親に貢献されてこられたか記録を残しましょう。
たとえ遺言書がなく法的な効力がなくとも、それだけの『証拠』があるなかで、それでも家の権利をあなたに相続させるのは嫌だとごねることはお姉さんにとっても恥ずかしいことだと思います。同意をしてもらえるといいですね。

あと、お父様は急のことですが、お母様がお亡くなりになられたときの相続などについてはお母様が出来るだけお元気なうちに皆さんで話し合っておかれることですね。

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