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No.7 20/02/23 20:35
通りすがりさん7 あ+あ-
夫婦についての考え方には様々なものがあるとは思いますが、夫婦の基本形として考えられているのは、夫婦は経済的にも作業的にも共同で生活を営むということです。つまり、夫婦の稼ぎはともに共通の財布に差し出し、夫婦生活で必要な作業は夫婦で協力して行うということです。
よって、生活費は夫婦の稼ぎを一緒にした中から支出し、一緒にした段階で全部が二人のものであり折半とか負担割合とかはないのです。貯蓄もその支出の残から行うものであり、名義がどちらかのものであっても、夫婦で共有の財産と考えられています。よって、離婚のときには二人で折半します。
よって、あなたは堂々とあなたが生活費を管理するから、収入の全部をあなたが管理する口座に入れなさい、あなたには小遣いをあげるからといっていいのです。また逆に、相手がそうしてもいいのです。二人でいつも相談して決めてもいいのです。まあたまりませんけどね、今日のおかずをコロッケにするか野菜炒めにするかを常に相談して決めるなんてね。
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