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No.13 20/03/13 10:44
通りすがりさん13
あ+あ-

もうすでに勉強なさったかもしれませんが、夫婦財産制については、なかなか条文だけでは理解できない部分もありますので、若干書かせていただきます。
特別の合意などがない場合には、法定されるところによります。つまり、民法762条1項にあるように、婚姻前から有する財産や婚姻中自己の名で得た財産は単独で有する財産にされます。しかし、この自己の名でというのは、単に名義のことではなく、その獲得の実質によるとされていて、夫婦が様々な共同生活の中で得られた財産は、その獲得の実質も共同でされたと考えられます。これは専業主婦であるかどうかは関係なく、夫婦が協力することで、夫が事業に注力ができたのであれば、単に名義が夫だからというだけで夫の単独所有だとはみなされず、また、どの部分がどっちの力で得られたかわからないので、同条2項で共有に属するものと推定され、持分も明らかではないので、共有持分は相等しいもの、つまり半々ですよということになります。これが民法250条です。
ということで、そもそも夫婦が婚姻中に得た財産は半々の持分ということが結果として原則になってしまいます。勉強されると、最初に夫婦別産制などという言葉を勉強されるかもしれませんが、実態は共有制に近いわけです。
そして、それは婚姻中からそうなのであって、もともと半々だったものを離婚時に分けるというだけのことです。離婚して初めて半々になるわけではありません。この点、夫の主張は全くの間違いということになります。
まあ、まだ離婚されているわけではないので、そういう前提でお話し合いになるしかないんですけどね。離婚時に財産分与という形で具体的に折半するという作業によって現実化するわけです。

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