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No.3 20/07/09 17:34
ちくわ ( 34 ♂ ps3PCd )
あ+あ-

それを会社に聞いて頼ろうとするのは個人的に違うと思います。
家庭の事情ですからね。

旦那さんの所得が900万円以下で、あなたの1~12月の給与(通勤手当は除く)の合計が103万円以下なら、所得税法上の配偶者控除の範囲内です。
これは所得税法上の扶養のお話。

健康保険・厚生年金保険法上は、あなたの年間収入額が130万円未満(あなたが60歳以上または一定以上の障害がある場合は180万円未満)であることが被扶養者の収入要件です。

3回答目(8回答中)

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