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No.11 21/01/25 00:40
匿名さん4
あ+あ-

親子の絶縁の手続き?とは何でしょうね?
役場関係の手続き、戸籍等々の公的手続き、届け出でそんな物はない筈です。
この日本で実の親子では、どんなに転んでも出来ない筈よ。
全く関係ないとする絶縁なんて、そんな事が出来るのなら重大犯罪者の子供達は苦労してない筈ですよ。

もしも、出来るとするならば特別養子縁組み位かしら?
でも、それは年齢制限が有るし、大体子供が対象です。
結婚してない子供が成人して親の戸籍から分籍したとしても、親は結婚してない子供の戸籍、現住所を閲覧する事は可能です。なので結婚してないのに分籍しても殆んど意味は無い。
親達の戸籍に記載されているからね…
親の前から完全に消えたい子供が、親の戸籍から抜けるには、結婚か養子縁組みをして、自分の新しい戸籍を作り抜ける事位しかないですよ。
それでも役場は親が生活保護を受けてたりすると、支援できないかとか子供に手紙を送りつけて来るよ。
警察も何か有れば探してきて、例えば親が事故死や自殺とかした場合に、遺体や遺骨の引き取り手が居ないと、親の遺体を引き取れとか子供に言って来たりするよ。
でも、出来ないと無視、突っぱねるだけだけどね。
遺産に関しては、負の遺産(借金)も相続対象になりますよ。
なので、親の死を知ってから3ヶ月以内だったかな?遺産放棄の手続きしないと、親の借金迄も貴方が背負う羽目になりますよ。

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