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No.3 22/02/24 14:05
匿名さん3
あ+あ-

日常生活における身近な道徳律に違反する軽い犯罪行為の類型と、それに対する刑罰を規定した法律が「軽犯罪法」です。

その名のとおり、取締りの対象としているのは刑法などの処罰法令が罰するものよりも軽微な行為ばかりですが、決して軽視してはいけません。
一定の条件を満たせば逮捕・勾留される可能性があり、裁判に発展するケースもあります。軽犯罪法も処罰法令のひとつなので、当然ながら刑罰が規定されており、有罪になれば前科がついてしまいます。軽微犯罪については、刑事訴訟法において次のように定められています。
● 第199条1項
通常逮捕は、被疑者が定まった住居を有しない、または正当な理由がなく出頭の求めに応じない場合に限る。

● 第217条
現行犯逮捕は、犯人の住居もしくは氏名が明らかではない、または犯人が逃亡するおそれがある場合に限る。

つまり、任意の取り調べに応じる姿勢を見せており、警察官に対して素直に住居や氏名を明かしてその場から逃げようとする気配を見せなければ、逮捕されることはありません。

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