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No.26 08/09/14 13:33
通行人3 ( 43 ♂ )
あ+あ-

なるほど。そういうことですか。

民法のたしか900条あたりに『特別受益』というのがあります。相続人のうちの誰かが被相続人の生前に厚遇を受けていたら、その厚遇分を相続分から減じさせることで被相続人から各相続人が受けた利益を画一化させる考え方。

21のレスを見て思いますが、相手弁護士は逆を狙ってると思いますよ。つまり、主さんらは被相続人から家の増築などで厚遇を受けていると主張し、義姉の取り分を法定相続分以上に請求しようとする魂胆が伺えます。
その主張となると、調停でも収まらない可能性が大だと思います。

私が前述した手法では既に手遅れで、もう目には目、歯には歯が得策な状態かもしれません。
悲しいかな自分が正論であっても意地を通すには金が掛かる時代です。主さんもプレーンの手配をなさるべきタイミングな気がします。

26回答目(27回答中)

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