相続に詳しい方
遺言書が無い場合は内縁の妻は相続出来るのですか?
①養育を放棄した実子
②縁を切った妹
③内縁の妻
①と②が相続放棄した場合は③が相続するのですかね?
因みに①の立場ですが、何が何でも遺産が欲しいわけじゃないけど、奨学金の返済をしているので貰える現金なら欲しいです。
ずっといないものとして生きてきたなら、相続放棄するべきですかね?
相手の出方を待ってる最中ですが、相続放棄をお願いされたらスッキリしない物があるのも正直な気持ちです。
タグ
新しい回答の受付は終了しました
内縁の妻には相続権はありません
内縁ていうのは同棲を何年しても条件があてはまなければ内縁と認められません
又 縁を切る というのは法的に不可能です
唯一 近いのが 相続廃除 と 相続欠格 です
これらは家庭裁判所等からの要請で戸籍に記載されます
だから主さんが相続放棄すれば 縁を切ってる妹のみが相続人になります (他に家族がいなければ)
どっちにしても内縁といってる人は法定相続人ではないです
再
二人が相続放棄して他に相続人がいなければ 内縁の人が家庭裁判所に申請したら 特別縁故者 として財産を得る場合があります
一年以上 手続きに時間がかかります
特別縁故者 として認められなかったら相続財産は全部 国の物になります
不動産に関しては内縁の妻には相続権はありませんが、預貯金や年金に関しては内縁の妻にも相続権があります。例え籍が入ってなくても、実質的な生活をしていたのは内縁の妻ですから、相続権は法律で認められています。
内縁の妻が相続権を持つには、法的に内縁が認められる条件が必要です。たかだか数年暮らした位では認められないはず。これは民法規定にあり、相続税法ではありません。
で、兄弟の相続権は実子が相続放棄した時のみに発生します。ですから②は考える必要無し。また、①には相続遺留分迄あり、この状況で、①は相続放棄しない限り、③にも発生しない。
音信不通の親子だったとはいえ、面識もない③に譲る理由はないと思いますよ
内縁の妻に相続権はないと言うのは間違いです。実質的に故人の面倒を見て家庭を形成していたと裁判所が認めれば、法律は(民法か何か忘れましたが)内縁の妻にも相続権を認めています。ただし、これは不動産などの資産には適用されず、故人の年金等が対象となります。弁護士が言ってました。
新しい回答の受付は終了しました
質問掲示板の悩み一覧
注目の話題
お悩み解決掲示板 板一覧