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医者が家族に嘘の診断をした時罪に問えますか❓
医者が家族に電話で嘘の診断をした場合罪に問えますかね❓
具体的に詳しく教えて貰えればありがたいです✋
内容は妻と医者の浮気が原因ですが病院の飲み会があり夜中まで帰らないので電話をかけたらその後妻の電話から医者が「ご家族の方ですか❓実は奥さんが急性アルコール中毒で病院に連れて行って看病してるから今から自宅まで送って行きますと連絡がありました」
その後医者は肉体関係を持った事を私の知り合いに話しており裁判をする時証言人と言う事で証言して貰う様に考えています。
なので妻を問い詰めても本当の事を言わないだろうし医者の方に接点をとって弁護士の人と医者が話した証言人と一緒に どうするのか話して裁判するのか責任をとるのか話をしたいと思っています。
個人的には病院側の問題で医者の権利を使って嘘の診断をした事で医者免許取り消しなどの処分をして貰いたいと思います。
なので後で診断書の偽造とか病院にかかったならカルテに何かしらの記録などが残っているだろうから逃げられ無い様に詳しい人の意見を教えて貰いたいです。
もともと慰謝料目的と思われるのも嫌なんで一番痛い目をあって貰える様に持って行きたいと思ってます。
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医者です。法律は詳しくはありませんが、証拠(メールや電話録音)があれば、民事裁判で慰謝料はとれると思います。奥さんがお酒を飲んでいて急性アルコール中毒は本当だと言われたら、医学的には正しいとなります。なので大事な点は、奥さんに危害が加わったかどうか。急性アルコール中毒と診断をして、それを悪用して望まない奥さんに性行為を強要した場合。奥さんが強姦罪で訴えたら医師法にかかり、医師免許にかかります。泥酔した(急性アルコール中毒になります)奥さんを介抱していたら性的関係になってしまったと言えば、医師法に抵触しません。
無理だと思いますね。
急性アルコール中毒だと連絡して来たのは奥様の携帯でしょう?
それを聞いたのはあなたで、相手がその医者であったという証拠は何もない。
だから、医者が嘘の診断をしたという証拠はどこにも残って居ません。
浮気のアリバイ作りに、急性アルコール中毒だと言っただけであれば、
病院のカルテに記録が残っている可能性は皆無です。
浮気するのにそんなところに証拠を残す馬鹿は居ませんよ。
あなたが相手を訴えられるとすれば、不貞行為で相手と奥様を訴えることですが、
あなたの奥様と肉体関係を持ったということも、物証は何もないのでしょう?
相手が逃げられないようにというあたりから、
相手への恨みを強く感じますけれど、強姦でもない限り、
たまたま奥様の浮気の相手が医者だったということで、
医師免許停止とか病院側の責任を問うことは、出来ません。
厳しい事を言いますが、
相手に痛い目を見てもらいたいという気持ちしか無いのであれば、
下手な事をすれば、あなたのほうが名誉毀損で訴えられて
負ける可能性さえあります。
相手を訴えて追い詰めるつもりなら、
まずは、証拠を揃えて足場を固めてからデスよ。
短絡的過ぎますね
急性アルコール中毒だったという診断書を作ったわけではないんですよね?
ただ電話でそう言われただけだと医師免許剥奪とかはできないと思います……
保険の点数をごまかした医師ですらよほど巨額でない限り一度くらいでは医師免許は剥奪されないですからね……
弁護士の腕次第かと思いますが。
しかし 素人目に見ても物証がありませんよね。
頼りは 医者が肉体関係を話したという 知り合いの証言だけで。
そしてその証言にも信憑性はあるのか?
医者が奥さんのアルコール中毒の介抱をしたとしても 医師としての診察、治療ではなく 個人的に介抱しただけだとしたら カルテも残っていないでしょうし。
そもそもそれに対しての医療費は発生しているのでしょうか?
医師としての医事行為なら 正式な請求がある筈ですよね。
相手に社会的な制裁を加えるなら 大々的に裁判をするのも手でしょうね。
勝ち負けでなく 社会的な信頼感を大きく損なえば その病院で働く事は難しくなるでしょうし。
相手に家庭があれば 夫婦関係に亀裂を入れて 上手くすれば崩壊させられるかもしれません。
裁判を起こして 相手の職場の前でビラをまいてやるのもいいかもしれませんしね。
皆様色々の意見ありがとうございます
妻とは離婚が決定しており原因は今まで貯めていた貯金を使われていたのが原因です。
そういう原因を作った医者が悪口を言ってまわってるのが許せなかったんで医者として許せない気持ちがあって相談しました。
どうもありがとうございました。
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