最低賃金以下?

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2006/08/07 10:24(更新日時)

私は福岡のコンビニでバイトしてます。入った当初(今から約1年3ヶ月前)は時給645円で最低賃金でした。
しかし平成17年10月1日から最低賃金が648円に変わったのに、今年の6月分の給料まで645円でした。多分次にもらう給料も上がらないと思います。だけど、上の人間とガタガタしたくないと思い、黙っておくつもりでしたが、他のバイトの人は648円だったのです!10人以上バイトはいますが、僕を含め3人以外は上がってます。入って間もない人も648円なのに、1年以上働く俺はそれ以下…。本当にへこみました。どういう基準で時給が分けられているかは解りませんが、こういう場合は法律に触れるのでしょうか?とても腹立たしい気持ちで投稿させていただきました。詳しい方、どうか知恵を分けてください。

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No.115983 (悩み投稿日時)

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No.1

その県によって、最低賃金は決まってますよね 648円と決まってるなら、その様に伝えてみる事は、出来ないのですか? しかも、昇給もないのですか?19歳なら、いくらでも仕事を選べると思うのですが… そこに、何年勤めても、ずっと最低賃金で働く事になるんですよね? 貴方が、私の息子なら、違う仕事を探しなさい!って言うでしょうね。 もし学生でも、違う所で、バイトしたら?って言いますけど…。

No.2

こっちの最低賃金は641円ですよ?
なんか、もう働く気力抜けてきます。
近いうち転職します。

No.3

最低賃金は強行法規(労働者の意思に関係なく無条件に適用される)です。

したがってアルバイト、パート、外国人労働者などにも適用されます。

最低賃金以下の賃金を定めてもその部分は無効で、最低賃金の定めをしたことになります。

最低賃金は罰則付きで強制されます。
採用のプロ?のはずのコンビニが最低賃金法に違反したり、1年以上勤務の人を新しい人の時給より安くしたり‥お粗末だと言わざるを得ません。

たとえ低額でも、嫌な気分になるのは分かります。

ちなみに、現在地域別最低賃金の時給の
最高は東京の714円
最低は青森、秋田、長崎、沖縄など、全国8県の608円です。

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