懲役 執行猶予 禁固刑
懲役二年、執行猶予三年とは、簡単に言うとどういう事でしょうか?wikiで調べても理解できないので…
後、禁固刑の意味や、終身とつかなければ、無期懲役でも、出てこられる可能性があるのかなど教えて下さい。
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懲役2年、執行猶予3年は「刑罰は懲役2年だけど刑の執行を3年猶予する」事。つまり、本来なら刑務所で懲役2年の刑を、3年間だけ様子見で刑務所に入れるのを待ってやり、その猶予期間内に犯罪を犯さなければ刑務所に入って2年の懲役を受けなくて良くなると言う事。
ただし、猶予期間内は自由に旅行などはできないし、期間内に罪を犯した場合は上乗せされて刑罰を受ける事になる。また、罪が消える訳じゃないから「前科」はつく。
禁固刑は、短い期間の刑で、懲役との違いは「刑務所内で労働しなくて良い」事。
終身刑は日本の法律には無く、「無期懲役」は無限な懲役刑ではなく、「明確な出所時期が決められていない懲役刑」なので、たいていは20~30年で出所できます
執行猶予ですが、犯罪を犯した人は、なんらかの罰をうけなければいけません。
例えば懲役2年、執行猶予5年と言う判決がでた場合ですが
あなたの犯した罪は2年の懲役の罰に値します。しかし何故その様な罪を犯してしまったかや社会的な制裁をうけた等、刑務所に収監するにはしのびない。だから、5年間何の罪も犯さなければ、この犯罪で裁く事も収監する事もありませんよ。と言う事です。
つまり司法の建前が懲役2年で司法の情が5年の執行猶予です。
禁固は労働のない罰
懲役は労働の義務がある罰
無期懲役はあくまで期限がないだけで、模範囚なら、20年位で仮釈の可能性があります
ありがとうございます
良く分かりました
ただ、禁固刑とは、どんな罪を犯した人ですか?罪が軽いって事ですか?
あと、どんな犯罪でも、執行猶予はあるのですか?
人殺しに、執行猶予なんてつけるべきじゃないと思うので…
薬物系の人は、人殺ししていないから、執行猶予がついてるんですか?
信号無視して飛び出してきた場合は、殺人ではなく業務上過失致死が適用されます
例えば車両で相手を引いて殺そうと考えた場合は殺人ですが、いわゆる不慮の事故で殺意はないわけです。
業務上(この場合は車両の運転中)過失(前方不注意や速度超過)によって致死(死亡)したと言う事で殺人とは区別されます。
運転者に過失がない場合もあり得ますから、刑事上の裁判に問われない場合もありますが、やはり人の命を奪っていますので、民事上の損害賠償の請求はあり得ます。
それから、殺人と言ってもやむを得ず殺害に至るケースがあります。高齢化が進み介護疲れから殺害に至るケースは最近よく耳にするようになりました。
これを無差別殺人や強盗殺人などと同じ殺人で裁くのは人としてどうかと言うのがあります。
この場合は3年~5年の懲役で執行猶予がつく場合がありますので一概に殺人は実刑とはかぎりません。
懲役二年執行猶予三年は、本当は二年間刑務所なんだけど、今回は三年間真面目に過ごしたら許してやるから更正しろって意味。だから猶予されてる三年間の間にもし犯罪を犯せば 本来行くべきだった二年の懲役刑+再び犯した犯罪の刑を背負って刑務所にいくんだよという意味。 国内なら旅行にもいけるし保護観察ついてなければなんの監視もないしもちろん一般の仕事や結婚もできる。
無期懲役は暗黙で20年。どんな懲役刑も 刑の3分の2を真面目にトラブルなく過ごせば仮釈放がつくから無期はだいたい14年位で通常出所します
執行猶予の話にもどりますが、ダブル執行というものもあり執行猶予期間に犯罪を犯してもその罪があまりに軽く反省していれば、背負ってた執行猶予に+しまた執行猶予がつく事もあります。また、執行猶予がきれる半年前位にパクられると裁判の日取りをのばし執行猶予をきってしまうのはよくある話です
詳しく教えていただきまして、解らなかったことが、理解出来ました
日頃ニュースなどで聞いても、意味の分からないことが沢山あるし、もし、自分が間違いで事故をおこしてしまったら、どうなるんだろうと疑問が沢山ありました
最近一番騒がれた事件の加害者は、ずっと黙り続けているみたいですね
ずーっと黙り続けていたらどうなるんでしょうか?まさか食事だけ与えられて、永遠取り調べが続き、加害者は黙り続け…
それが、何年もって事は無いですよね?
永遠と黙秘を貫くのは並大抵な事じゃないです。左翼ややくざの幹部すら落ちますから。
弁護士が決まると不利になる事を彼に告げ言い回しをアドバイスしますからそれを待ってる可能性はあるかもしれませんね。親が見放し私選ではなく国選弁護士ですから起訴からだいたい長いと一週間 以上弁護士つきませんから
仮に黙秘を通してもこれだけ状況証拠があれば起訴はもちろん裁判も大丈夫でしょうね。まず検察側が証拠を裁判官に提出しそれを見た裁判官が間違いないと思えばそれなりの量刑を考え被告に弁明なり訪ねるでしょうがそれでも黙秘なら裁判官は自由心証主義という権限のもとに 反省がないと量刑を重くする事もあります。 まあ、再審は求めれば裁判は長くなりますが
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