犯罪被害の心療

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2010/02/20 19:20(更新日時)

傷害事件の被害者です

傷害事件で受けた
心的外傷で
精神神経科や
心療内科で
心療を受ける場合

国民健康保険法
第三者の行為の傷病届けを
出せば受理されますか?

ご存知の方いらっしゃいますか?

第三者の行為の傷病届けの
時効はありますか?

No.1253135 (悩み投稿日時)

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No.2

>> 1 国民健康保険法では…

保険者(国保)は、給付事由が
第三者(加害者)の行為によって
生じた場合

被保険者(被害者)が第三者(加害者)に対して
有する損害賠償請求権利を取得する

保険者(国保)が加害者に対し
請求とあったので…

No.4

>> 3 ありがとうございました

傷害事件なので
被害届受理証明書なんですかね

役所の方は要らないと
言っていましたが…

あったほうが確実ですね

警察署に行ってみたいと思います

傷害届の時効については
弁護士さんに伺います

心的外傷が該当しないと
これからの時代
犯罪が増えると思います

私はストーカー・その他・暴行…
家の外にも出れずに
辛い思いをしてました

診断書もあります

犯罪が減り
被害者が減り
安心出来る社会を願います

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