150万円以下は確定申告は不要か❓
21年の10月に退職しました。
その後、夫の扶養に入りました。
源泉徴収票を見ると支払金額は150万円以下です。
携帯でググると、「150万円以下はしなくていい」とありますが、他にも夫の源泉徴収票の「配偶者特別控除の額」も関わっているようで、確信的な答えは見つかりませんでした。
そもそも、するかしないかなんて税務署は教えてくれるのですか❓(収入が150万円以下であることは間違いないので)
明日、電話で聞いてみようと思いますが、人生初の確定申告です。
この時期になると確定申告の質問が沢山あり、うんざりされているかと思いますが、宜しくお願いします😩
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10月に退職して年末調整して無い場合、確定申告した方がいいかも知れません
また所得0円でも申告してもしなくても変わりませんが、人に余っては
申告すると得な場合もあります。以下
確定申告の得する人、一覧表
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20100218-00000000-woman-bus_all
主さん今晩は、確定申告ですが、150万円弱だと確定申告必要じゃないですかね?一般的にパートさんとかは「103万円」超えないように(超えると所得税の支払いが発生する&扶養控除から外れる)勤務日数を調整してる訳ですから。ちなみに確定申告に点いては最寄の税務署に問い合わせると答えてくれると思いますよ。(私の地元では電話すると音声案内で番号0を押すと問い合わせ窓口に繋がるようになっています)
確定申告しないと、還付金が貰えません。
住民税や国民健康保険の金額も算出出来ないので、どのみち申告はしなければなりません。
会社勤めの人は、多めに取られてる筈なので、普通は返ってくると思います。
まぁ、私の場合はそうだったというだけですが、あなたの場合はどうなのかはっきりは分かりません。
所得税と住民税では基準になる金額が違います。所得税はなくても、住民税はある場合があります。
10月の退職ですと主さんの収入については年末調整されていないと思われます。おそらく還付金があります。
退職金は受け取られましたか?
そこでも扱いが変わります。納めるべき税金があるかもしれません。
その上で、ご主人の控除対象配偶者の条件を満たしていれば、ご主人の所得に関しても確定申告で還付金がある可能性はあります。
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