小説の中で出てくる固有名詞
現実味を重視した小説などで、実在する人物名、団体名、地名、作品名などの固有名詞が登場することがありますよね。
ああいうのを作中で使用するには所有権やら何やらで許可を取る必要があるんですか?
No.1267687 10/03/09 16:40(悩み投稿日時)
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あの……問題ありますよ?
地名以外は全て許可が要ります。「これはフィクションで実在の団体名等は全く関係有りません」などと表示したとしても許可は必要です。
実在どころかモデルにしただけで裁判となるケースもあります。三島由紀夫『宴のあと』では、主人公を実在の知人をモデルに描いたために作品から本人を特定でき、その私生活を描くのは憲法13条で保障される個人尊厳の侵害であるとして、作者がモデルの実在人物の夫から提訴されました。
歴史上の人物と周知でなければ人物名そのままは絶対に避けるべきです。
ただ、こういう問題は権利者から「侵害である」と訴えられない限りは問題にされません。裁判所は受動的機関である、というやつです。
よって出版しない限りは問題ないと思いますし、出版しても余程内容が不味くない限りは訴えられる心配は無いでしょう。
しかし、あなたがもしそういう作品を書いて新人賞等に応募するつもりなら、出版時の障害と取られるかもしれないのでなるだけ回避(似ているが、実際には存在しない別名に代えるなど)した方が無難だと思います。
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