労働基準法に引っ掛かりますか?
現在エステティシャンとしてサロンで働いてます。 勤務時間9:45~19:30ですが、ほとんど毎日20:00まで残業してます。休憩は大体45分くらいです。給料は手取りで平均24万前後でその中に交通費、残業代(1万)が含まれています。
保険、年金は含まれていません。
休みは月7回、プラス正月、お盆は3日間の休みがあります。
労働基準には引っ掛かる内容でしょうか?
店のスタッフ全員、休みが少なく身体がもたないと話し合っています。
店のオーナーに不満があるとも言いづらいです。
労働基準法に詳しい方がいらっしゃればアドバイスが欲しいです。よろしくお願いします!
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休みは普通だと思います
私がいたドラッグストアは盆も正月も関係なかったです💦
その代わりきちんと週休2日制(それでも追いつかず出勤する人は多かったですが)
でも、保険に加入していないのは違法でしょう
タイムカードか、日記などを持ち労働基準局に行くといいと思います
上に言っても無駄ですからね😠
聞く耳持たない
だからこそ今は皆で署名したりユニオン作ったりするわけですね
実は私も詳しくはわかりませんが(笑)
同じ目的を持った団体みたいなもんでしょうか
急な解雇をされ給料を未払いにされた従業員たちが、ユニオンを立ち上げ弁護士に依頼し戦うというのを「ガイアの夜明け」で観ました
新聞にも載ることあります
それだけ今は不当なことが多いんでしょうね…
確かにエステティシャンは体力要ると聞いたことはあります💦
それを思えば時間も長いし、休みもせめてあと1日は必要かも…
とりあえず労働時間や残業代、保険加入の無いことを相談してみるといいと思います
すでに保険無加入の違法はしてるので、会社に何がしかのお達しが行くはずです
労基だと、4週4日or1週1日休日を与えればOKなので、違法ではないです😢
個人経営のお店ですか?だとしたら、従業員5人未満だと保険も加入しなくても問題ないです😢
国保・国年ありますしね😢
24万円もあれば、最低賃金にも問題なさそうですし…
通勤費などは、事業者は払う義務ないですし…
特に問題はないかと思います。
適用事業非適用事業は細かいので役所に聞くのが一番ですが、個人の法律事務所や理髪店等が非適用事業であることを考えると、個人色が濃い職種が非適用事業と言えると思います。休憩時間が45分とのことですが、8時間を超える場合はあと15分休憩を与える必要があります。休日日数については問題ないですし、残業が定額1万とのことですが、実際に計算した残業代のトータルが定額より低くければ定額でも問題ないです。
どういう御時世が考えたら贅沢な条件の仕事だって解りませんかね。
不満に思ってるなら、転職するか独立したらいかがですか?
有給ですが、半年間規定時間の8割以上の勤務を満たしていれば10日間もらえたと思います。
もらえても全然使えなければ意味ないですけどね。
なに⁉このスレは⁉
月7回休み普通やし。ただ単にシフト制が嫌なだけやろ⁉勤務時間も全然大したこと無い‼それで帰れるのは普通だから✋残業で深夜帰り、手当無しの人もいるんやから不満とか疲れるとかありえへん💧しかも給料20万越え…普通に羨ましいわ~主さん。私は10時時出社の契約やのに9時出社、休憩時間も1時間のはずやのに30分。残業当たり前でいつも夜の11時。シフト制でたまに土日休みたいと言っても却下✋手取り13万です。社会保険はあるけど自腹で払うからその分給料増やしてもらったとしても20万いかない😒正社員やないし主さんと一緒で接客業よ…。あ~ちなみに盆、正月共にフル出勤。私の方がしんどいわ‼
社会保険は従業員5人以上でも 個人事業の理美容院、旅館、料理店、クリーニング店、浴場、エステなどは非適用ではなくて任意適用事業所といいます。
任意適用事業所は従業員の半数以上が同意して、事業主が申請して年金事務所長の認可を受けると適用事業所になることができます。
つまり移動の激しい業種は、従業員が希望して事業主が申請したら適用事業所になれということです。
従業員6人なら3人以上の同意が必要です。
任意適用も非適用も同じではないですか。非適用だから「任意」で適用事業所になるわけですし。そんな詳細な話しをするなら、従業員の半数以上の同意、というのも、正確には「適用事業となった場合に被保険者となる人の2分の1以上の同意」ですよ。
任意適用と非適用では意味が全然違います。
非適用は頭から適用しないということです。
任意適用は強制ではないが加入するしない!は任意ということですよ。
社会保険庁のHPにもちゃんと適用事業所、任意適用事業所と明記してありますよ。
それから「適用事業所になった場合に…」は意味が分かりません。
任意適用事業所の従業員の半数以上の同意で適用事業所になるのですよ。
被保険者となる人の、とは、事業所が任意加入しても被保険者となれない人の数は同意を取る人数に入れないという意味です。あと任意適用事業所も非適用事業所も、非適用だから任意で任意適用事業所となるので、非適用も任意も言葉の違いだけで意味は同じじゃありませんか❓貴女だって半数の同意といってますが、正確には「2分の1の同意」が正確ですよ。
社会保険では前述した理由により、適用外事業所のような用語は使いません。
健康保険法の条文もすべて任意適用事業所になっています。
もしあなたが
「適用事業所、適用外事業所」と覚えていたら
「強制適用事業所、任意適用事業所」と正確に覚えたほうがいいですよ。
もちろん労働時間の短いパートさんなどを除いた、被保険者になれる人の半数以上の同意です。
認可を受けると加入に反対した人も全員が被保険者になります。
おかしなことを言われますね。
半数も2分の1も同じ意味でしょう?
従業員が6人いたら、3人以上の同意があればいいわけですから。
「二分の一の同意」と条文に書いてありますが。半数の同意なんて何の何条に書いてありますか❓それに、任意加入の認可を下すのは厚生労働大臣でしょ。年金事務所長の認可なんて何の何条に書いてありますか❓
ヤフーから任意適用事業所で検索してみてください。
トップに社会保険庁の適用事業所とは?が出てくるでしょう。
そこの任意適用事業所の所に
半数以上が同意して社会保険事務所長(現年金事務所長)の認可を受けて適用事業所になるとなっているでしょう。
法律上は厚生労働大臣になっていても、実際はそこまで行くことはなくてすべて年金事務所で決裁してるのですよ。
だから社会保険庁のHPにもそう書いてあるでしょう。
どうしてこんなサイトで、そんなことまでいちいち追求してくるのか不思議な人ですね。
交通費は法律的に払う義務は無いです。しかし残業代36協定によって割増賃金や上限時間が月ごとによって決まっています。
スレみる限り労働時間に対して一万円は完全に違法です。
とりあえず賛同者を集めて労働組合いわゆるユニオンを結成すれば如何ですか?
休みや有給等は就業規則に記載されてますがユニオンをつくる事によって過半数を組織出来れば就業規則より効力の強い労働協約を締結できます!
労働環境を改善するにはユニオンをつくるのが一番と思います。詳しくは全労連で検索して相談してみてください!
>> 25
24さんの言う通り。どこが不満なんだ?
主は世の中分からないのか。
給料未払いや不当解雇なら分かるが何だよその不満。一番労基署行ってみればい…
コメントありがとうございます😌
あと返事が遅れてしまいましてすみませんでした💦
私はまず労働基準法について色々調べてみて、(自分で調べてはみたのですが、頭が悪いせいか理解できない点があって、ここにスレを立てました。)
もし、勤務体制に問題点があるなら、オーナーに直接話をしてみて改善できるところは変えていって欲しいことを望んでます。
仕事は大好きなので
今のところ辞めるつもりはありません…
改善していい職場環境を作りたいのです。
私は、こっちの仕事の方が大変だ‼過酷だ‼などなど他の職業や勤務体制を比較したり、しんどい自慢をしたい訳じゃありません😖
ただ知識をきちんと理解した上でオーナーと話がしたいのです。
ご理解頂ければ幸いです…
9時45分から19時30分までなら労働時間は8時間を超えますから、1時間以上の休憩時間を与えないといけません。
もし所定労働時間(定時)が9時45分から19時30分までならその時点で違法です。
所定労働時間は1日に8時間(法定労働時間)を超えてはいけません。
そして8時間を超えた部分は2割5分以上の割増賃金になります。
また休日が月7日ということは月に1回は週6日出勤がありますね。
週の労働時間が40時間を超える週6日目の出勤はすべて残業扱いになります。
残業代1万円はどんぶり勘定ですね。
どう見ても安過ぎます。
交通費は非課税で別に支給するべきものです。
一度労働基準監督署に電話で相談だけでもされてみたらいかがですか?
再レスです。無駄な時間を費やすより、ステップアップで他の会社を探した方がいいです。会社は究極、社員は使い捨て。うるさい社員や高給な社員はいりません。給与、賞与の査定にも影響します。今のやり方で利益を確保してるのだから、今以上の利益が出ない限り会社は変わりません。
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