試用期間中

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2010/11/13 08:33(更新日時)

すみません。労働基準法に詳しい方がおられましたら教えて下さい。会社側が雇い入れOKの返事をだして雇い入れた人が試用期間中に『仕事ができない(作業能力がない)』という理由で1日だけ働かせただけで解雇する事は法律的には不可能なのでしょうか。法に引っ掛かることなのでしょうか。教えて下さい。

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No.1463155 (悩み投稿日時)

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No.1

契約書によると思います...

No.2

労働基準法の試用期間は13日までです。
14日をこえる労働日数がある場合、雇う側が3ヵ月と試用期間を提示してても、14日を超えたら、1ヶ月以内の解雇には解雇予告金や解雇理由がいります。
なので反対に13日までの解雇は、解雇手当金や解雇理由も一切いらなく、理由あるなし関係なく、アナタやっぱりいらないわ~みたいに即日解雇できます。

No.3

試用期間中に辞めさせる場合には入社から14日以上経ってたら正当な解雇理由、解雇予告や賃金保障が発生します。

試用期間中は会社側は仕事内容を覚えるように指導し、雇われる側は覚えないといけない期間でもあります。

ただ1日だけで能力がないと判断しクビにする正当性は無理があると思います。

法的な事は前にも言われてる契約内容や就業規約、解雇理由など絡んでて専門家以外誰にも分からないと思います。

No.4

レスをありがとうございます。今週の火曜日に新人さんが入ってきたのでまだ14日は経っていません。うちの職場はしゃがみ仕事が多いのですがその人は体が大き過ぎて普通にしゃがむことができない、足も痛いと言う為にあきらかにうちの職場の仕事ができないので上役に相談したんですが会社が一旦雇って1日だけど仕事をさせてるから簡単には『解雇』とは言えないし法律的にもうるさいのでもうしばらく様子を見てくれ。と言われたんですが作業そのものができないのになぜカバーしてまで在籍させる理由があるのかなと思っているんです。足手まといになるのは見え見えなので私的には大変なことになるまえになんとかしてほしいのですが会社が動きません。

No.5

>> 3 試用期間中に辞めさせる場合には入社から14日以上経ってたら正当な解雇理由、解雇予告や賃金保障が発生します。 試用期間中は会社側は仕事内容を… やはり無理ですかね?うちは清掃会社なんですがその方はなにしろ体が大き過ぎて個室のトイレに入って仕事をするのにもいっぱいいっぱいでしゃがめない、経験があると言った仕事でさえ怖がってできませんでした。こんな理由は正統な解雇理由になりませんか?

No.6

14日以内だったら無条件に解雇できます。
そのための試用期間ですから。
解雇理由をよく説明して納得してもらうのが一番です。
下手に延ばすと逆にややこしくなるだけです。

No.7

体が大きいのは試用前に分かってるし経験関係なく恐がるのを克服してもらう為の試用期間では?

トイレ内も実際やってみて本人が柔軟性を身に付ける努力や何か大きくても楽に出来る道具や要領を得るかも知れませんよね?

はなからダメと決め付けて見てませんか?指示や改善策を提案するのも足手まといですか?

足手まとい要らないだったら試用期間は必要なく即戦力を雇わなくてはいけません。

法的云々より最終的に貴女に解雇する権力がなく上役が様子を見ると言うなら貴女は上役の指示に従うだけです。

No.8

>> 7 レスをありがとうございます。怖がるのを克服するのではなく普通経験があれば怖がりませんよ。全く経験のない方は別ですが。それに私はこの方に付いて指導をし見ています。トイレ清掃だってやる前から『私は和便器はできません』なんて言いますかね。

No.9

詳しい内容から見て、あまりかばえませんね。

試用期間の内から和便器は出来ないと甘えてるようでは本採用になっても主さんの心配してる事が起きるし見逃してては他の従業員に示しがつきません。

「出来ないで片付けないで与えられた仕事はこなさないとダメだよ。」と指導者に言わせて反発や言い訳するようなら試用期間13日以内に上役に今一度相談し「あなたは、この職業に合わないし合わせる努力もしない。」と辞めてもらったがいいです。

会社や同僚のためには他の頑張る方を採用してあげた方がいいです。

早く本性が分かって良かったかも知れません後々モメ事をなくすために主さんから辞めてもらう意見が出たと言う事は伏せるように上役に上手く伝えてもらったがいいです。

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