皆さんに質問致します。

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2010/11/18 20:49(更新日時)

職場に新人さんが入社してきたんですが先輩が仕事を指導して教えて下さっているのにその指導に対して癇癪を起こし文句を言ったり勝手にキレて物に当たり散らしたりして素直に聞こうとしないし仕事中には私語が多いしちょっと注意をしたらすぐに泣き出したりでちょっとてにおえない為、会社側へ試用期間中に解雇をお願いしたんですが会社は試用期間が1ヶ月と定めているため試用期間が修了しないと解雇にできないと言われたんですがそれは普通のことですか?

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No.1467187 (悩み投稿日時)

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No.1

試用期間中でも解雇はできますが 14日以上の就労がある場合 30日以上前に解雇予告を出さなければいけません。
そして、解雇予告手当として30日分の給料も支払わなくてはなりません。

労働基準法に定められていますよ。

No.2

>> 1 レスをありがとうございます。彼女は入社してまだ14日は経過していません。なので厄介なことになる前に会社側にてを打ってほしいのですがなかなか動いてくれません。

No.3

ハローワークから来たの?
まだ、あの制度は続いてるのかな~
ハローから来た場合、そこから1人30万の手当てが数ヶ月間、会社に支給され、仮に20万をその子に出したら残りが会社の儲けになります。
会社が動かないのはその為かも

No.4

うちの会社では解雇にしてますよ😥

ですが、2週間で即解雇という例は遅刻・無断欠勤以外ではないです💦

しかし、扱いづらい新人ですね😱

No.5

レスをありがとうございます。職安から来たと言ってました。やはり会社はそのお金目当てで解雇を渋るのでしょうか。上役や現場責任者はパートや契約社員に指導を任せて一度も作業場に様子も見にきませんしこちらが何度も『彼女にはこの仕事は無理だ』と言っても動く気配無しです。

No.6

>> 4 うちの会社では解雇にしてますよ😥 ですが、2週間で即解雇という例は遅刻・無断欠勤以外ではないです💦 しかし、扱いづらい新人ですね😱 レスをありがとうございます。やはり2週間では難しいですかねぇ…。物に当たり散らしたり指導に文句を言う人に指導するのも正直怖くて嫌なんですがね。試用期間とはいえ、こんな危険な人を据え置いてこちらが怪我でもしたら責任をとってくれるのか疑問です。労働基準法が少し変わればいいんですがね。

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