弟夫婦についてと相続

回答5 + お礼4 HIT数 1735 あ+ あ-


2011/05/08 23:07(更新日時)

今、70を超える実父と二人暮らしです。

一年あまり、弟夫婦とその幼い娘三人も同居していました。

ですが家事はするものの、それは自分たちの好きに立ち振舞いたいからであって
私や父は居候の様な待遇を受けていました。
(食費はロクに入れない癖に出す食事は自負達の残り物である等)

加えて娘達の夜泣きや、いきなり飼いだした犬の鳴き声で
私も父も不眠症一歩手前でした。

「いずれうちらがお父さんの面倒見るから」
と父に大変な金銭的負担をさせ、どうなる事かと思いましたが、
弟が格安で会社の借上アパートに入れる事となり越してゆきました。

父の面倒に関しては「お父さんに嫌われているみたいだし……」(上記の事が理由でその通り。当たり前です)と
結局、お金を払わせたかっただけの様です。

そんな弟夫婦ですが、自分達が今私達の住む持ち家を相続できると思っています。
父は「一銭たりとも奴ら(弟夫婦)には渡さん」と日頃から口にしています。
私も父の万一の時に、弟夫婦には持ち家を(独占したい訳ではありません、嫁いだ姉もおります)渡したくありません。

上記の様な父の口頭や単なる自署押印の遺書などでも
それは有効でしょうか?
公証人などを介さないと父の気持ちは尊重されないのでしょうか。

タグ

No.1589252 (悩み投稿日時)

新しい回答の受付は終了しました

投稿順
新着順
主のみ
共感順
付箋

No.1

貴女が全額を相続する事は出来ません。

No.2

一度司法書士さんに相談して、書類作成をするのが、一番だと思います。家は、お父さんが望むなら、御存命の内に生前贈与で、あなた名義にする事も出来ます。弁護士さんより司法書士さんの方が費用は、安いです。家庭裁判所で、生前贈与の方法を聞くのも良いと思います。あなたと妹さん❓の共同名義にも出来ると思います。弟さんには、法定相続分だけしか渡らないようにして下さい。

No.3

遺言書があっても遺留分がありますから、一銭も渡さないという訳にはいかない可能性もあります。

No.4

生前贈与をしても、弟さんに対する遺留分の財産が侵害されていれば、減殺請求されますので余り意味がありません。

持ち家以外の財産が多大にあり、弟さんの相続分(或いは遺留分)を侵害してないなら別ですが。

No.5

コメントありがとうございます。
はい、存じております。
その旨を書いておりますが……?

No.6

コメントありがとうございます。

生前贈与という手段があるのですね。
持ち家はローンを両親と姉と私で折半してきたので、
好き勝手にされたくないものですから。
一度、相談してみます。

No.7

コメントありがとうございます。
遺留分は遺言による処分よりも有効な、最低限保証される
相続権ですよね。

法律に疎く、割合がよく分からないのです。

No.8

コメントありがとうございます。
遺留分の割合が分かりませんが
配偶者無しで子が三人の場合、三分の一が最低限、子に保障される遺留分でしょうか。

No.9

1/3は法定相続分です。

遺留分なら1/6だと思います。

投稿順
新着順
主のみ
共感順
付箋

新しい回答の受付は終了しました

家庭・家族の悩み掲示板の悩み一覧

悩みを投稿する

注目の話題

お悩み解決掲示板 板一覧