どういう基準で答えが違うのか。
無知ですみません。
納得できる答えにたどり着けないので、どなたかご存知の方教えて下さい。
子供、赤ちゃんと添い寝をしていてその子が窒息死(乳幼児突然死症候群ではない)してしまった場合、添い寝をしていた親は罪に問われることはないのでしょうか?
他人(保育士や看護師)だと、罪に問われますよね?
親、他人いずれにせよ、事故(過失)で窒息死に至ったという前提です。
不適切な表現等あるかとは思いますが、わかる方いらっしゃいましたら、教えて下さい。
不快に思われた方がいらっしゃったなら、大変申し訳ございません。
解答のみ受付ですので、不快に思われた方はスルーしてください。
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回答ありがとうございます。
すみません。私がバカなので、やっぱりわかりません。
確かに育児放棄ではありません。
しかし、添い寝をしていて潰してしまうかも知れないという事は、予測出来る事ですよね?
注意を怠っていたということにはならないのでしょうか?
回答頂いた皆様、本当にありがとうございます。
大変不快な思いにさせてしまって、申し訳ありません。
私の旦那が前妻との間に赤ちゃんがいたのですが、その様な理由で亡くなったらしく。
ですが、旦那本人も特にお墓参りに行くわけでもなく、私との間に子供がいるのですが、親としての接し方(感情に任せて怒鳴る等)、また、子供1人亡くしている親の行動としては、考え難い事(首の後ろを跡が残る程掴んだり等)が多々あり、不信感を払拭出来ずにいます。
もしかしたら、事故では無いのに、事故として処理されてしまったのでは、その子の命は何のために存在していたのかと考えがループしてしまいます・・・。
不快にさせてしまい、本当に申し訳ありませんでした。
回答ありがとうございます。
日時等確認することが難しいので、追跡は厳しいと思います。
警察も入り、「疑われて辛かった」と本人も言っていたので、信じているのですが、あまりにも子供達に対しての態度が酷すぎるので気になってしまいます。
深入りはせず、子供達を守ることを1番に、これからは考えるようにします。
アドバイスありがとうございます。
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