控除対象にはなりませんか?
主人の扶養になっていますが、130万円未満で働いていて、実際は健康保険のみです。
組合の規定で交通費込みで130万円未満までなら外れないです。
今月の明細を頂き源泉徴収票も入っていて、確認したら23年度分の収入は、交通費別の100万円未満でした。
そこで質問ですが…
主人の会社側の規定では交通費込みで計算しなくてはいけないですが、
税金的には交通費を計算しなければ103万円越えていません。
これはやはり交通費込まれていないから、会社側に聞いても控除対象にはならないのでしょうか?
また、会社ではしてくれなくても個人的に確定申告で申請すればいくらか戻ってくるのでしょうか?
主人の去年の年末調整時 、配偶者控除欄やら配偶者特別控除欄などの記入は一切しなかったそうで、10万だか15万だか12月下旬の給与で差し引かれていたそうです。
ご存じの方居ましたら教えていただきたくスレたてました🙇
よろしくお願い致します。
No.1734882 2012/01/17 20:24(悩み投稿日時)
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ご主人が、配偶者控除の記入をしていないら、控除はされません。控除内の金額でも。ただ10、15万引かれていた金額がなんなのかご主人の会社に確認してからですね。多分、控除されているのではないかな。
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