人身事故の行政処分について
交通違反の行政処分について詳しい方、または経験のある方のみ、解答お願い致します。
以前にもスレをたてさせていただきましたが
昨年、主人がトラックで交差点で自転車と接触事故をおこしました。
主人は徐行していたのですが、自転車がトラックの荷台に接触して反動で自転車の男性は転んで肩を脱臼で手術し、全治3ヶ月以上だそうです。
先日、警察から「意見の聴取通知書」が届き、「点数15点、取消」と書いてあります。「この聴取では処分を決定する前に弁明や有利な証拠を提出する機会です」と書いてあります。
これは弁明することによって、減刑もあり得るのでしょうか?
半年の免停くらいは覚悟していたのですが、取消となると家族6人の生活がかかっています。
主人は現場検証や調書作成の時に事故当時の説明をしましたが、結局は「赤信号無視」になってしまったらしいです。
無視したわけではなかったのですが、いろんな事が重なり、結果そうなってしまったならしかたないのですが、今まで20年以上、違反もなくやってきたのに…
意見の聴取の時に一人だけ弁明する人を同席させてもいいらしいのですが、弁護士とか?お願いして同行してもらったら少しは何か変わりますか?
被害者の方には申し訳なく思っていますし、主人も反省していますので、処分が当たり前とか反省しろ等の批判はご勘弁ください。
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交差点内による自転車は歩行者としてみなされてしまい自動車側にはとても不利になりますが、一応納得がいかなければ意義を唱えてみては如何でしょうか?
加害者の生活を鑑みても法律では、運転で人に怪我をさせたり命を殺めてしまえば人生は一転しますから、如何なる処分も仕方ないと思います。法律は法律ですから。曲げられないと思いますよ。
トラックの前部じゃなく、後部の荷台って点に一縷の望みがありそうな気がしなくもないがね…。
一番確実なのは目撃証言なんだろうけど、今更見つけられるかどうか。
とにかく、交差点への進入に絶対に落ち度がないなら、出来る限りの弁明を考えてみましょう。
皆さまコメントありがとうございます。
交差点の右折矢印信号が出ていたのですが、主人のトラックの前にトレーラーがいて、トレーラーが曲がりきった時点で矢印が見えた時、太陽が眩しくて、赤に変わってしまったのかどうか…と思って徐行しているうちには、青信号になった自転車の方がよそ見をしながら主人のトラックに向かって来て、接触したそうです。
よそ見と言うのは主人がミラーで見ていて、「ぶつかる!!」と思ったそうです。
もちろんあちらは青信号なので全然悪くありません。
こっちは赤、あちはら青なので間違いなく主人が悪いです。
処分は処分として、警察が決める事ですので従います。納得がいかないとかはないです。
ただ、何も言わないで処分を言い渡されるしかないのか、何か言えば少しは変わるのか、まったく意味がないのかが知りたかったのです。
うちは田舎なので車がないと不便なところですし仕事もできません。
途方に暮れています。
もちろん被害者の方には申し訳なく思っています。
信号が確認できてないのに渡ってはダメ
すでに赤に変わっていたなら完全な信号無視だしね
自分自身その状況で確認なく車を動かしたなら何を言っても通用しません
車が必要なら運転できない状態にならぬよう常日頃から気をつけるべし
信号無視についてが論点で、それに対して弁明する人がいたら処分は変わりますか?でしたら変わらないと思いますよ。
眩しくて信号を確認できなかったにも関わらず、進行させていた。
これを弁明すれば、行為の妥当性を主張しなければなりませんがその状況でアクセルを踏む妥当性、アクセルを踏み続けなければならない必要性はありますか?
主の文面から状況を察すれば皆無だと思われます。
旦那がトラック運転手です。ご主人が悪いとはいえ奥様の気持ち考えると心苦しいです。
同僚で、にたケースありました。
弁護士立てればこちらの意見も出せるのですが、軽くなる事はないです。
気持ち的にこちらの意見を代弁してもらうぶん違うってだけで終わると思います。相手が車だとまた違ったんですが、費用もありますし。
免取が免停に変わるかは弁護士立てても変わりません。
赤信号は点数も大きいですし、過去に赤信号無視、人身で免停で終わった人もいたけど…短縮してもしばらくは車乗れませんし。
皆さまありがとうございます。
14さま
赤信号無視、人身で免停のケースもあったのですね。
取消と免停は全然違いますから、取消にさえならなければ…と思っていました。
やはり意見の聴取で、何を言っても何も変わらないなら、黙って処分を受け入れたいと思います。
色々ありがとうございました。
行政処分の弁明とは、分かりやすく言えば、警察側は主の旦那を信号無視での重傷人身事故の処罰として、点数15点で免許の取り消が相当と思って居る。ただ免許を取り消すにしても、警察側の事実誤認や担当警察官の恫喝などにより事実のねじ曲げやでっち上げがあったり、または新証言や証拠が有るなら処分の前に新証拠の提出や話を聞く機会を与えますと言った趣旨のもの。
多分、事情聴取をして調書を書いた担当警察官の恫喝や誘導、強要はないだろうし事実誤認もないのなら処分は覆らないよ。
眩惑により信号が確認出来ない状況ならば、運転者は車を動かしてはいけないし、これはどんなに弁明しても第三者から見た事実は信号無視による重傷人身事故となり、新たな証言や、決定的な事実誤認も無しでは信号無視による重傷人身事故の処分は覆らないよ。
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