介護について

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2012/04/29 00:33(更新日時)

社員でヘルパー事業所に勤務に就きました。
責任者と同行するうちに、登録ヘルパーと異なる業務があり、混乱があります。責任者が言うには、点数加算せず、ボランティアでやってるので、お客様が喜んで頂けたら、良いと言います。
*通院介護で、自分の車で運転して、連れていく
*身体1の業務で時間余れば、生活支援もする(同居)
*浣腸して、便を手で出してあげる行為

等々、いずれ覚えてしていかなくては、ならないのかと思うと、果たして、ヘルパー2級の私が、ボランティアと言えども、してよいのでしょうか?

No.1785062 (悩み投稿日時)

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No.1

便摘は医療行為だから無資格者はできないです。
できることできないことの線引きをしないと後々 トラブルのもとです。

No.2

なにかあった時に責任とれますか?
介護職のプロなら利用者が安心して生活できるように支えてください。
主さんはプロであってボランティアではないよ。

No.3

ボランティアとは❓
給料なしって事ですか❓

No.4

責任者さんは資格あるのですか?
摘便や座薬さしたりするのは医療行為ですからね。
腹膜炎のおそれとかありますから怖いです。
ヘルパーさんで安易にできますとか言ってる方いましたが怖い事です。
怖いのは知らないという事。
主さんはやってはいけない事をわかっているから、不安に感じたら上の人に聞いてみた方がよいかな。
通院介助も、運転中、事故はもちろん、心臓発作起こしたら対処できますか?
やはり責任が問われます。

No.5

そうゆう事業所もあるんですね💦信じらんない😱浣腸とかすれと言ってもできないし自分なら無理🙅てかヘルパーはしてはいけないしね。

No.6

そうですね、やはり社員と言え出来ないものは、出来ないですよね。
責任者自身が介護保険適用外の行為は、ご好意でされてるらしく、私たち社員には、勤務時間内の業務の一つとして、これから、通院介護など、するようになるかと思います。個人の運転で送迎可能か尋ねたら、家族さんと相談して、無償で走ってるから、違法ではないとの事です。

No.7

好意だろうがなんだろうが、医療従事者ではない人が医療行為をしてはいけません。

好意でしているのなら、好意で採血もするし点滴を打つって意味と同じですよ。

好意でしてOKなら看護師や医師なんて資格いらないよ。
医療行為は医療行為をして良いと認められてる人がする事

No.8

医療行為、私頼まれても出来ないし,頑張って、違法行為とはっきり断ります。
何かあると責任取れないので、通院送迎もしたくないです。これも、違法でしょうか?
責任者が言うには、介護タクシーを呼ぶ時間がムダで他事業所もやってるとの事を口にします。
こんな事業所は、内部告発しても、介護保険法に反してないので大丈夫なのでしょうか?

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