解雇

回答5 + お礼1 HIT数 1148 あ+ あ-

ダルメシアン( 20 ♂ LVOrc )
06/10/27 17:59(更新日時)

コンビニのバイトをクビになってしまいました


二回程、オーナーから「お客さん来たら急がないと」みたいなクレーム言われました



こちらにも非があるのは認めますが、「今日で辞めてくれる?」といって当日解雇するのはヒドイと思いました。

こんなことはあるのですか?

タグ

No.191176 06/10/26 16:11(悩み投稿日時)

新しい回答の受付は終了しました

投稿順
新着順
主のみ
共感順
付箋

No.1 06/10/26 17:15
匿名希望1 ( 40代 ♀ )

普通はありえないけど前私がコンビニに勤めてたとき明日からもう来なくていいからといわれました。今いる所でクビになったひとやはり明日から来なくていいと店長が言ってました。最低2週間前だと思います。

No.2 06/10/26 17:18
匿名希望2 ( 20代 ♀ )

社員じゃないから仕方ないし、店長から注意をうけて直せなかったんでしょ?
仕方ない!
あとそれはクレームじゃなくて当たり前の事だし、内部の人に言われる事はクレームっていいませんよ

No.3 06/10/26 17:55
通行人3 ( 30代 ♀ )

当日解雇はありえないですよ😣 明日にでも労働基準監督所に行き解雇された事を話し 解雇手当ての説明受けて店側に請求しましょう😊 私も以前当日解雇され解雇手当てもらいましたから😊 泣き寝入りは🙅です‼頑張って下さいね😊

No.4 06/10/26 18:39
匿名希望4 ( ♀ )

解雇予告手当は2ヵ月以内の期間を定めて使用される者を除き、アルバイトやパートの人にも適用されます。
除外されるのは、横領、2週間以上の無断欠勤など労働者の責に帰すべき事由で、労働基準監督署の認定を受けた時です。
動作が鈍い?とかではとても労基署の認定は受けれません。
自分から辞めると言わないで、解雇の現実を明確にしてください。
即日解雇なら、平均賃金の30日分の解雇予告手当をもらえます。
労基署にも電話で相談して確認してください。

No.5 06/10/27 01:22
匿名希望5 

法律的には解雇するには30日前に通告するとありますが、主さんの場合、お客様が来てもあまり急がないで仕事をしているんですよね。何だか雇っている側がかわいそうですね。
急にクビになるのは困ると思いますので、きちんと注意された事は守って、あとひと月働かせて下さいと頼んでみたらどうですか?

No.6 06/10/27 17:59
お礼

返事ありがとうございます


夜勤なので睡眠が不規則になって体調がすぐれないというのはこちらの勝手な都合なので、悪いことしたとも思います。

二、五さんの意見もよくわかります

ありがとうございます

投稿順
新着順
主のみ
共感順
付箋

新しい回答の受付は終了しました

お知らせ

5/28 サーバメンテナンス(終了)

職場・仕事の悩み掲示板の悩み一覧

悩みを投稿する

注目の話題

お悩み解決掲示板 板一覧